少子高齢化や人口減少が問題視される中、自治体によっては婚活や結婚後の費用に対して補助金を出している場合があります。

そこで今回、結婚関連の個人向け補助金情報を調査分析しました。その結果を共有させていただきます。

【調査概要】
調査方法:助成金・補助金検索サイト「助成金なう」より、結婚に係る補助金を抽出・分析する。
調査対象日:2023年4月1日~2024年3月31日
調査対象件数:189件

新潟県が最も多い!東京都は少ない?


※上位10県のみ

結婚関連の個人向け補助金で最も多い都道府県は新潟県でした。次いで、千葉県・茨城県・滋賀県が続きます。

尚、補助金の数のランキングでは常に上位だった東京都が今回は10位以内にも入っていません。結婚関連の補助金は人口減少の防止を目的として設けられることがほとんどのため、逆に人口が増加している東京都では必要性があまりないのかもしれません。

補助額は10万円以上100万円未満のものがほとんど

補助額「10万円以上50万円未満」、「50万円以上100万円未満」で全体の9割を占めています。
後述の通り、結婚関連の補助金は引っ越し費用を補助するタイプが大多数であり、そのタイプの補助金がおおよそ数十万円程度の補助額となるためです。

引っ越し支援の補助金がほとんど

結婚関連の個人向け補助金で最も多いのは引っ越し支援の補助金であり、全体の9割以上を占めています。

国が「結婚新生活支援事業」という新婚世帯を対象とした引っ越し補助金施策を実施しており、その補助金の公募主体が各自治体となっているためです。

引っ越し以外の補助金では、マッチングアプリの登録料や結婚式の費用を補助するものや新婚世帯への給付金などがあります。

結婚関連の補助金の事例

福島市結婚新生活支援事業補助金(福島県福島市)

(1)目的
新婚世帯の住居費と引越費用を支援します!

(2)対象者
対象者要件
申請時点で、以下の7つの要件全てを満たす夫婦のみ、補助を受けることができます。
・【婚姻日】令和2年5月1日〜令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦
・【年齢】婚姻日(婚姻届を提出した日)時点の年齢が、夫婦ともに39歳以下
・【夫婦の所得】令和4年(1月1日~12月31日)の夫婦の所得の合計が500万円未満(※該当者は控除される場合あり)
ただし、スタートアップ支援(賃貸住宅初期費用+引越費用、引越費用のみ)は、所得制限はありません。
・【住民票の住所】補助金の申請日において、夫婦の双方が福島市に住民登録しており、双方の住民票の住所が申請の対象の住宅の所在地となっていること
・住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと
・補助継続の申請を除き、過去にこの制度に基づく補助金を受けていないこと
内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」に基づく制度で、他の自治体で実施したものも含みます。
・市区町村税を滞納していないこと
個人市区町村民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、国民健康保険税
福島市外から転入した方は、転入前の自治体で同様の税金を滞納していないこと

(3)支援内容
対象経費
対象となる経費は、婚姻に伴って、令和5年4月1日〜令和6年3月31日の間(補助対象期間)に福島市内に居住するために支払った住居費または引越費用です。
基本的には、婚姻日以降に同居するための費用が対象です。
社宅などを除き、契約や支払いの名義が夫婦のいずれかであることが条件です。
スタートアップ支援と家賃支援の2つに分かれており、婚姻日と住宅の種類によって対象となる経費が異なります。
具体的には以下のとおりです。

●住居費
○賃貸住宅
■(A)婚姻日:令和2年5月1日〜令和5年3月31日の方
(a)過去(令和3年度、4年度)に福島市結婚新生活支援事業補助金(※)の交付を受けた方
※スタートアップ支援(賃貸住宅初期費用+引越費用、引越費用のみ)、家賃支援を受けた方を指します。
対象者の婚姻日:令和2年5月1日~令和5年3月31日の方
・家賃支援:家賃(賃料と共益費のみ)
婚姻日から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
(b)令和5年度初めて申請をされる方
対象者の婚姻日:令和3年5月1日~令和5年2月28日の方
・家賃支援:家賃(賃料と共益費のみ)
婚姻日から24か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
■(B)婚姻日:令和5年3月1日〜令和6年3月31日の方
・スタートアップ支援:賃貸住宅初期費用(敷金、礼金、仲介手数料)
引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
・家賃支援:家賃(賃料と共益費のみ)
婚姻日から24か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用

※スタートアップ支援の注意点
・既に福島市内で同居している夫婦が別の賃貸住宅に転居した場合(住み替え)のスタートアップ支援(敷金、礼金、仲介手数料、引越費用)は対象となりません。
市外から転入され、新たに生活を始める方は対象となります。
・婚姻前に一方が居住していた住宅に他方が入居した場合は、同居開始後の費用のみが対象です。
同居開始日は住民票の住定年月日で確認します。
・(B)のスタートアップ支援は、婚姻前であっても婚姻を前提に同居していた場合で契約書などにお2人のお名前が記載されていれば婚姻前に支払った初期費用と引越費用を対象とすることができます。

○住宅取得(新築・中古・建売など)
対象者の婚姻日:令和2年5月1日〜令和6年3月31日
・スタートアップ支援:住宅の購入費、工事請負費(新築)のうち婚姻日から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
婚姻日が令和5年3月1日〜令和6年3月31日の方は引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)も上限額の範囲内で対象
婚姻日より前に婚姻を機に取得した場合:婚姻日から1年以内に取得した費用まで対象

○住宅リフォーム
対象者の婚姻日:令和2年5月1日〜令和6年3月31日
・スタートアップ支援:リフォーム費用(住宅の機能の維持・向上を図るための修繕、増築、改築、設備機器などの工事費用)のうち婚姻日から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
婚姻日が令和5年3月1日〜令和6年3月31日の方は引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)も上限額の範囲内で対象
婚姻日より前に婚姻を機にリフォームした場合:婚姻日から1年以内に発注・契約をした費用まで対象

○引越費用のみ
対象者の婚姻日:令和5年3月1日〜令和6年3月31日の方のみ
夫または妻が住んでいる実家などに引っ越した場合でも、結婚に伴う引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)が対象となります。

次の費用は対象になりません。<住居費・引越費用 共通>
・支払日が令和5年3月31日以前のもの
・令和5年3月に支払った令和5年4月分の家賃
・すでに福島市内で同居している場合で、別の賃貸住居に引っ越しした場合のスタートアップ支援(引き続き家賃支援を受けたい場合は、変更申請書の提出が必要です。)
・賃貸住宅にかかる補助を受けた後に、住宅を取得した場合、二重で補助を受けることはできません。(逆のケースも同様)補助を受けることができるのは、スタートアップ支援(住宅取得・住宅リフォーム)と家賃支援のどちらか一方になります。
・土地購入費用
・外構工事などの費用
・レンタカーを借りてご自身で引っ越しを行った場合の費用
・引越業者などに支払った引越費用のうち、不用品の処分費用、物品購入費用、電気工事費用など。そのほか引っ越しと直接関係のない費用
このほか、個人の様々な事情によって対象とならない場合があります。定住交流課へご相談ください。

補助金の額
1世帯あたり次の額までの費用を補助します。

○スタートアップ支援
・賃貸住宅(初期費用+引越費用):実支出額のうち15万円まで
・住宅取得・住宅リフォーム:実支出額のうち30万円まで
※令和5年3月1日~令和6年3月31日の期間に婚姻された方で、引越費用も含めて申請される場合についても上限額は同額となります。
・引越費用のみ:実支出額のうち15万円まで

○家賃支援
実支出額の2分の1の額 月額2万円まで(婚姻日から最長36か月または24か月)

ただし、勤務先から住宅手当などの支給がある場合は、その額を対象経費から控除します。
※算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。(スタートアップ支援、家賃支援共通)
※家賃支援は年度ごとに申請が必要です。その時点で所得など全ての要件を満たしている場合のみ継続して補助を受けることが出来ます。
※家賃支援は最長36か月または24か月まで対象と記載していますが、令和6年度以降の事業実施については未定のため、最長の補助期間を保証することはできかねますので、予めご了承ください。

(4)申請時期
申請期間
令和5年6月19日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日) 16時30分まで

メール受付:令和6年3月31日(日) 必着

郵送受付:令和6年3月31日(日) 消印有効

詳細はこちら

和歌山市ハッピーウエディング補助金(和歌山県和歌山市)

(1)目的
経済的理由で結婚に踏み出せない方に、結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、結婚の希望をかなえます。和歌山市ハッピーウエディング補助金は、予算の範囲内において交付します。

(2)対象者
対象者
2023年3月1日から2024年3月31日までに婚姻される夫婦で、次の条件をすべて満たしている方
(1)結婚後、和歌山市内(対象の住宅)に住民票があること
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下であること
※年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
例)1987年4月2日生まれの方は2022年4月1日に年齢が加算され、35歳になります。
(3)和歌山市税の滞納がないこと
(4)令和5年度(令和4年1月~令和4年12月分)の世帯の所得合計が340万円未満であること

※夫婦以外の同居者(子や両親等)がいる場合、同居者分の所得も合算します。
※ただし、結婚を機に夫婦の双方または一方が離職し申請時に無職の場合や、奨学を目的とした資金を返済している場合等は、所得の算定方法が異なります。詳細については、子育て支援課までご連絡ください。

(3)支援内容
補助対象経費
結婚に伴う新生活に係る次の費用のうち、令和5(2023)年4月1日以降かつ婚姻日以降に支払いをされているものが補助対象経費となります。補助金の額は下表にある補助金の額の合計額又は30万円のうちいずれか少ない額となります。(千円未満の端数は切り捨て)

補助対象経費               補助金の額
住宅の購入代金(建物代のみ)       実支出額又は30万円のうちいずれか少ない額
家賃(1か月分に限る。)          実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
敷金                   実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
礼金                   実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
共益費(1か月分に限る。)         実支出額又は1万円のうちいずれか少ない額
賃貸仲介手数料(住居に係る分のみ)  実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
転居に要する経費
(引越し業者又は、運送業者への支払いのみ) 実支出額又は10万円のうちいずれか少ない額

※表中に無い駐車場代や鍵交換代等は補助対象外となります。
※契約内容等により婚姻日以前の経費が対象となる場合があります。詳細は子育て支援課までご相談ください。
※婚姻日より前に取得した住宅(賃貸含む)にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に取得したものに限ります。

(4)申請時期
令和5年6月1日から令和6年3月末日まで(土日除く)

※予算上限に達し次第、受付を終了します。

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焼津市結婚新生活支援事業(静岡県焼津市)

(1)目的
焼津市では、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して、住居費および引越費用の一部を補助します。

(2)対象者
1.新婚世帯(新規申請)の場合
補助対象世帯
対象となる世帯は、次の条件を全て満たす必要があります。
1.令和5年3月1日から令和6年3月8日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
2.2.婚姻届が受理された日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
3.3.補助金交付申請時点において、夫婦がともに申請に係る住宅に住所を有していること。
4.4.新婚世帯の合計所得額が500万円未満であること。
(注1)貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の所得額から控除します。
5.5.過去に焼津市結婚新生活支援補助金の交付を受けている世帯でないこと。
6.6.補助金の交付を受けた日から1年以上、申請対象の住宅に定住する意思があること。

2.継続補助世帯の場合
補助対象世帯
令和4年度に補助を受給された世帯のうち、受給額が補助上限額に満たなかった世帯
(注)補助対象世帯には、別途ご案内を送付いたします。

(3)支援内容
1.新婚世帯(新規申請)の場合
補助金の額
住居費(取得費または賃借費)及び引越費用を合算した額とし、1世帯あたりの上限額は次のとおり。
・最大30万円
・最大60万円:夫婦がともに29歳以下の場合
(注)上記費用について、すでに他の制度などで補助を受けている場合は補助対象外となります。

補助対象費用
令和5年4月1日から令和6年3月8日の間に支払われた以下の費用(勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、その額を除きます。)
1.焼津市内に住宅を取得する際に要した費用
2.焼津市内に住宅を賃借する際に要した費用(賃料、礼金、共益費及び仲介手数料)
(注)婚姻前に同居をしていた場合の賃借する費用については、入居者が婚姻を前提とした同居であることが契約書により明記されていれば、その費用も補助の対象とします。
3.引越しの費用(婚姻後の引越しに係る引越し業者又は運送業者へ支払った費用)
4.リフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築等の工事費)
(注)倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構工事費、エアコン、洗濯機等の電化製品の購入費又は設置費については対象外です。

2.継続補助世帯の場合
補助金の額
前年度の補助上限額から受給した額を差し引い額を補助上限額とします。
例:令和4年度補助上限額60万円、受給額40万円の場合
令和5年度に申請できる金額:60万円-40万円=20万円

補助対象費用
令和4年度に申請した住宅と同一の住宅にかかる住居費(賃料、共益費、住宅ローン)、リフォーム費用

(4)申請時期
申請期間
令和5年7月3日(月曜日)から令和6年3月8日(金曜日)まで
(注)予算上限に達した時点で、申請受付を締め切ります。

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ゼクシィ縁結びエージェント・補助金(兵庫県姫路市)

(1)目的
株式会社リクルートが運営する結婚相談所「ゼクシィ縁結びエージェント」のスタンダードプランの会費の一部を補助します。

(2)対象者
支給対象者
ゼクシィ縁結びエージェント(神戸店)の入会時点で、以下の要件を全て満たす方が対象となります。

1.姫路市の住民基本台帳に登録されている方
2.20歳以上39歳以下の独身の方
3.姫路市の税金を滞納していない方
4.暴力団員でない方
(注)1、3、4については、本補助金の申請時点においても要件を満たしておく必要があります。

(3)支援内容
給付額
ゼクシィ縁結びエージェント(神戸店)の入会時点の年齢、会費の支払い額により助成額は異なります。
・20代:1ケ月あたり17,600円 (注)最大2ケ月35,200円
・30代:1ケ月あたり10,560円 (注)最大2ケ月21,120円

ゼクシィ縁結びエージェントへの入会期間
令和5年11月22日(水曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで

(4)申請時期
令和5年12月23日以降に申請の受付を開始します

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いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成制度(茨城県龍ケ崎市)

(1)目的
本市では、結婚支援のための新たな取り組みとして、結婚を希望する独身の方を対象に「いばらき出会いサポートセンター」の入会登録料(11,000円/2年間有効)の全額を助成します。

(2)対象者
助成対象者
次の要件を全て満たす方が助成対象となります。
・市内在住で、本市に住民登録している方
・未婚の方(事実婚などを除く)
・申請時点で退会していない、令和3年3月以降に入会した方
・市税などを滞納していない方

(3)支援内容
助成額
1人につき11,000円(1回限り)

(4)申請時期
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

※予算上限に達した場合には、期限より前に受付を締め切る場合があります。
※令和4年度中に入会した方が、令和5年度に申請することも可能です。(ただし、予算がある場合に限ります)

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ハートマッチにいがた登録料助成事業(新潟県上越市)

(1)目的
結婚を希望する方の婚活を応援するため、新潟県が運営する婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」への入会登録料を上越商工会議所と協調し、補助します。

(2)対象者
申請できる人
以下の4つの条件をすべて満たす人
1.満20歳以上
2.独身の男性・女性
3.上越市在住
4.結婚後も上越市に居住予定

(3)支援内容
補助内容
「ハートマッチにいがた」登録料の2分の1
・通常の登録料11,000円の場合は5,500円を助成
・初回登録、更新(2年毎)登録問わず助成
・キャンペーン等により登録料が割引となっている場合は、割引後登録料の2分の1を助成

(4)申請時期
受付期間
令和5年7月1日から令和6年3月31日まで

(注)本事業の予算に達した場合は、受付期間中であっても締め切りますので、予めご了承ください。

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withコロナ婚活支援補助金(福島県郡山市)

(1)目的
コロナ禍により、男女の「出会いの場」が大きく制限される等、新しい生活様式が求められる中、結婚の希望を叶えるための活動を支援し、本市における少子化対策の一助とするため、「郡山市withコロナ婚活支援補助金」を交付します。
令和5年度の申請受付期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日(消印有効)までです。
申請は、郵送で行うことができ、来庁は不要です(こども政策課窓口での申請も受付しています。)。
また、マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)をお持ちの方は、電子申請することができます。
本補助金は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間中に新規に登録した方、過去に登録していて期間中に更新登録した方の両方が対象です。ぜひ、活用ください。

(2)対象者
はぴ福なび会員本人が申請をしてください。
※はぴ福なびの入会登録料を支払ってから申請してください。
※本要綱に基づく補助金の申請はお一人一回限りです。
・郡山市内に住所を有する独身者で、20歳以上の方
・令和5年4月1日から令和5年6月31日までの間にはぴ福なびの会員登録をし、本補助金の交付の申請日においてはぴ福なびを退会していない方(過去に登録していて期間中に更新登録した方の両方が対象です)
・はぴ福なびの入会登録料を支払った方
・過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない方
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していない方

(3)支援内容
補助額
対象経費のうち、5千円(「はぴ福なび」出逢いの予感キャンペーン中に入会した方も5千円)

対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに会員本人が支払った「はぴ福なび」入会登録料1万円
※令和5年4月30日まで実施していた「はぴ福なび」出逢いの予感キャンペーン中に入会した方(女性限定)は、入会登録料5千円

(4)申請時期
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※令和6年3月31日の消印有効

詳細はこちら

川西町婚活サポート事業(山形県川西町)

(1)目的
川西町では、独身男女の結婚を支援するため、結婚相談所等を利用する場合の初期費用に対し、補助金を交付します。

(2)対象者
補助対象者
⑴川西町に住所を有する方
⑵令和5年4月1日以降にやまがたハッピーサポートセンターか、山形県内に事務所等がある結婚相談所に入会し、申し込み時点で退会していない方
⑶町税等を滞納していない方

(3)支援内容
補助金の額
入会金や登録料等の活動初期費用の2分の1、または2万円のいずれか低い額
(補助金の交付は、1人につき1回です)

(4)申請時期
申請期間
令和5年4月1日~令和6年3月29日

詳細はこちら

龍ケ崎市U29新婚生活スタート応援補助金(茨城県龍ケ崎市)

(1)目的
龍ケ崎市では、新婚生活をスタートする若者を経済的に支援することで、若者の活躍支援や活力に満ちた元気なまちづくりを推進するため、夫婦いずれかが30歳未満で結婚2年以内の方に対し、最大10万円の補助金を交付します。

(2)対象者
補助対象になる方
・令和5年1月1日以降に婚姻等の届出をしており、申請日時点でも継続している
※戸籍謄本もしくは、公的証明書により婚姻等が確認できる
・婚姻等の届出をした日(婚姻日)時点で、申請者・配偶者等いずれかが30歳未満
・補助金の申請日が婚姻日から2年以内
・本市に住民登録をしてから申請者・配偶者等の双方が3か月以上経過し、同居している
・申請者・配偶者等双方に市税等の未納がない
・申請者・配偶者等双方が暴力団員でない
(外国人の場合)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別 永住者のいずれかの在留資格を有する
・過去にこの補助金を受けていない

(3)支援内容
補助金額【最大10万円】
・補助基本額:5万円
・加算額(キャッシュバック):5万円

※補助金額は基本額、加算額の合計で10万円が上限です。

(4)申請時期
申請受付期間
令和5年7月3日(月曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで

※予算の上限額に達した場合は、受付終了日前に受付を締め切る場合があります。

詳細はこちら

U25夫婦支援金給付事業(福井県あわら市)

(1)目的
若い世代に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る経済的負担の軽減を図るための支援金を給付することにより、希望する時期の結婚・出産の実現を後押します。

(2)対象者
給付対象者
以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに入籍した(婚姻届が受理された)世帯
・夫婦の所得の合計が500万円未満
・夫婦ともに婚姻届が受理された日における年齢が39歳以下かつ両方またはいずれかの 年齢が25歳以下の世帯
・下記の申請書を提出する時点において、夫婦ともにあわら市の住民基本台帳に登録されていること
・市税を滞納していないこと
・過去にこの制度に基づく支援金を受けていないこと
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・その他市長が不適当と認めた者でないこと

(3)支援内容
支援金額
1世帯当たり10万円

(4)申請時期
申請期間
令和5年4月1日〜令和6年3月31日

詳細はこちら

三沢市結婚メモリアル助成金(青森県三沢市)

(1)目的
三沢市では結婚に伴う経済的負担軽減と市内経済の活性化を目的に、結婚式や披露宴など、結婚に際し『思い出づくりに要した費用』を最大50万円まで助成します。

(2)対象者
対象世帯
対象期間内に婚姻届を受理され、同一世帯(※1)となった夫婦で、対象期間内に結婚式等を実施した、以下の要件をすべて満たす世帯(対象期間内であれば、婚姻届受理前に実施した結婚式等も対象)
・婚姻届提出時点で、夫婦共に上十三・十和田湖広域定住自立圏構成市町村(※2)に住民登録があり、婚姻後も引き続き同圏域に居住すること(婚姻届の提出日と転入日が同日の場合も対象になります)
・婚姻届を受理された時点で、夫婦共に年齢が39歳以下であること
・市区町村税に滞納がないこと
・三沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員に該当しないこと
・交付申請の際に作成していただく「メモリアルシート(※3)」について、市ウェブサイト掲載に同意すること、及び、ご自身のSNS等で発信すること
※1 住民票上の同居・同一世帯のこと
※2 三沢市、十和田市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町及び小坂町
※3 メモリアルシート:結婚式等の思い出を、写真やエピソードを添えて(実施年月日、場所、どのような思い出づくりを実施したかについては、必ずご記入ください)作成し提出する任意様式の書類

(3)支援内容
対象経費及び助成額
対象期間内に三沢市内事業者で実施した、以下のいずれか1つのうち、対象外経費(結婚指輪などの記念品購入費用等)を除いた支払い済み金額の2分の1で、最大50万円まで助成します。
・結婚式
・披露宴
・フォトウェディング
・結婚記念パーティー
・上記いずれか複数を組み合わせたパック商品

(4)申請時期
申請期間
令和5年4月17日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
※申請額が予算額に到達次第、令和6年3月29日より前であっても受付を終了します。

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