2024年6月から定額減税が実施されます。
納税者本人及び扶養親族を対象に1人あたり4万円の減税がなされるとのことですが、扶養親族は具体的に誰が当てはまるのでしょうか?
減税額
1人4万円(所得税から3万円、住民税から1万円)
減税の対象者
納税者本人及び扶養親族を対象
扶養親族の定義
配偶者:生計が同じであること。配偶者の所得が48万円を超える場合は、本人自身の所得税から4万円が差し引かれる。
子ども:所得税法上では16歳未満の子どもは扶養控除の対象外だが、定額減税上では「扶養親族」に含まれる。
4人家族の場合の減税額
会社員の夫、専業主婦の妻、小学生の子ども2人の場合…
1人4万円×4人=16万円が納税者本人の税金から差し引かれる。
定額減税の対象外
給与収入が2000万円を超える(合計所得金額1805万円超)高所得者
Tweet