各自治体では、物価高騰等の影響を受けた子育て世帯を支援するため、さまざまな給付金を実施しています。
自治体によっては、子供1人につき一定の額を独自に給付しているところもあります。
今回は愛媛県の事例をご紹介します!
子育て世帯への生活応援給付金(児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯)(愛媛県)
対象者
(1)令和5年6月1日(基準日)時点で愛媛県内に住民票がある「対象児童」を養育する父母等
※令和5年6月2日から令和6年3月31日に子どもが生まれた場合も対象
(2)世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯の世帯主、または令和5年度住民税均等割のみ課税の方と令和5年度住民税非課税の方で構成される世帯の世帯主
対象外
(1)令和5年6月2日以降に愛媛県に転入した世帯
※基準日に、愛媛県内にお住まいで、DV等で避難しているため住民票が住所地にない場合は、給付金の対象となる場合があります。
(2)令和5年6月2日以降に分離された世帯、または、離婚された世帯
※基準日の世帯状況で判断するため、基準日後に世帯が分離されても別世帯とは扱いません。
(3)令和5年度に他の自治体から、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した住民税非課税世帯等を対象とした3万円の給付金等を受給した世帯
※受け取った給付金等が3万円未満の場合は、受給した給付金等の金額を3万円から控除した額を支給
(4)住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている者のみで構成されている世帯
(5)租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方がいる世帯
(6)課税されている専従主(事業主)からの給与の支払いを受けている事業専従者のみの世帯
(7)地方税法第294条の適用(住所地外課税)を受けている方がいる世帯
対象児童
(1)平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれの子ども
(2)平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれの障がいのある子ども
給付額
1世帯当たり3万円
※令和5年度に、他の自治体から、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した住民税均等割のみ課税世帯、又は住民税非課税世帯以外を対象とする3万円未満の給付金やクーポン券等を受給した世帯に対しては、受給した給付金等の金額を3万円から控除した額を支給。
申請者
養育している世帯の世帯主(住民票の世帯主)
※世帯主以外が手続きをする場合は委任状が必要
特記事項
令和5年1月1日から令和6年3月31日までに生まれた子どもを養育している場合は、対象出生児1人当たり3万円の給付金も併せて受給が可能。
子育て世帯への生活応援給付金(新たに子どもが生まれた世帯)(愛媛県)
対象者
申請日時点で愛媛県内に住民票がある「対象出生児」を養育する父母等
対象外
(1)給付金申請時に、子どもが児童養護施設等に入所している世帯
(2)新たに子どもが生まれた世帯分の給付金を受け取った後、離婚等により世帯が分離された世帯
(3)申請時点で愛媛県内に住民票がない世帯
対象出生児
令和5年1月1日から令和6年3月31日生まれの子ども
給付額
対象出生児1人当たり3万円
申請者
養育している世帯の世帯主(住民票の世帯主)
※世帯主以外が手続きをする場合は委任状が必要
特記事項
令和5年6月1日(基準日)時点で愛媛県内に住民票があり、平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれの児童(障がい児の場合は、平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれ児童)を養育し、かつ世帯全員の所得が令和5年度住民税が均等割のみ課税または令和5年度住民税均等割のみ課税の方と令和5年度住民税非課税の方で構成される世帯の場合は、子供1人当たり3万円の給付金を併せて受給可能。
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