熊本県では「なりわい再建支援補助金」を公募開始しています。

過去に発生した災害で被災した事業者の再建に係る取組に対して、最大15億円を補助します。

補助額5億円までは全額が補助されます。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください!

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受付期間

令和5年4月3日(月曜日) ~令和5年11月30日(木曜日)

補助対象者

(1)新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者
●次の①又は②のいずれかに該当すること。
①国持続化給付金や県事業継続支援金、県制度融資などの新型コロナウイルス感染症関係支援策の活用実績があること。
②令和2年3月から6月の任意の月において、売上が前年同月に比べ減少していること。

(2)過去数年以内に発生した災害(過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたもの(※1))で被害を受けた事業者
●次の①又は②のいずれかに該当すること。
① 事業用資産への被災(※2)が証明できること。
② 災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用したこと。
(※1)過去5年以内において熊本県内で災害救助法が適用された災害は、平成 28 年熊本地震のみ
(※2)事業用資産の被災は、直接被害、間接被害のいずれかに該当すること。
・直接被害:熊本地震の被災であって、罹災(被災)証明書又は地震保険を受領した証明書が提
出できること。
・間接被害:取引先の事業者の被災が原因で売上が減少した場合であって、取引先の被災翌月から3か月の期間における申請者の売上平均が、取引先の被災前3か月の期間における申請者の売上平均に比べ5%以上減少していることを確認できる資料が提出できること。

(3)過去数年以内に発生した災害で被災した事業者であって、被災前3か月の売上平均に比べ、令和2年7月豪雨前3か月(令和2年4月から6月まで)の売上平均が20%以上減少していること。

(4)交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧・復興に向けた事業活動に要した債務を有する事業者
●次の①又は②のいずれかに該当すること。
①過去数年以内に発生した災害からの復旧復興に向けた事業活動に要した債務残高の割合が、指定の平均値以上であること。
② ①を満たしていない場合には、過去数年以内に発生した災害からの復旧復興に向けた事業活動に要した債務による影響を受けていること。

(5)令和2年7月豪雨により、施設または設備が被災し、その復旧または復興を行うために、なりわい再建支援補助金の申請を行うこと。

定額補助の上限額

補助上限額15億円の内、5億円まで定額補助(補助率10/ 10)となり、5億円を超える分については補助率3/4(あるいは1/2)以内となります。

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