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物価の上昇等の影響により、老齢年金や障害年金だけでは生活が難しくなっています。

そこで厚生労働省では、年金を受給している方が安心して生活できるよう、年金生活者支援給付金を支給しています。

以下主な要件となります。

老齢年金生活者支援給付金

(1)支給要件
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下である。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※778,900円を超え878,900円以下である方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

(2)給付額
月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 11,333円× 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。

障害年金生活者支援給付金

(1)支給要件
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,721,000円以下である。
※障害年金等の非課税収入は含まれません。
※扶養親族等の数に応じて増額します。

(2)給付額
障害等級が2級の方:月額6,638円
障害等級が1級の方:月額5,310円

遺族年金生活者支援給付金

(1)支給要件
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,721,000円以下である。
※遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※扶養親族等の数に応じて増額します。

(2)給付額
月額5,310円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、月額5,310円を子の数で割った金額

請求手続きについて

※自治体によって異なるため、お住いの自治体を確認してください。
※以下は東京都足立区の場合です。

(1)令和6年4月1日以前から年金を受給中で、要件を新たに満たした場合
日本年金機構から案内が送付され、同封の請求書を日本年金機構へ郵送。
※区市町村窓口での手続きは不要

日本年金機構から受給資格者に支給決定通知書が送付されます。
原則、請求した翌月分からの支給となります。

(2)令和6年4月2日以降に年金を受給中で、要件を新たに満たした場合
個別に請求手続きが必要です。

年金事務所または区役所で年金生活者支援給付金の請求手続きを行います。
※老齢基礎年金を受給中で、且つ3号加入期間や厚生年金期間がある方は年金事務所での手続きになります。

(3)これから年金を請求する場合
年金の裁定手続きと併せて年金事務所または区役所で年金生活者支援給付金の請求手続きを行います。

原則、請求した翌月分からの支給となります。
※年金の受給権発生から3ヶ月以内に請求すれば、年金と同じ月から支給されます。

(4)翌年度以降の手続きについて
年金生活者支援給付金の支給を決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。

要件を満たさなくなった場合、不該当通知が送付されます。再度給付を希望する場合は、再度請求手続きが必要です。

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