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東京圏から地方に移住する世帯について支給する「移住支援金」は、18歳未満の子ども1人当たり最大100万円を支給する制度です。

教育費など経済的な負担を軽減し、地方への人の流れを強化することで、地方の少子化を防ぐことが狙いです。

移住元条件

移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していた者。

※直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要。

※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る

※東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算可能。

移住先条件

・東京圏以外の道府県又は東京圏の条件不利地域へ移住すること(移住支援事業実施都道府県・市町村に限る)

・移住支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。

・申請後5年以上、継続して移住先市町村に居住する意思があること。

・以下1~4のいずれかに該当すること
1.地域で中小企業等へ就業すること
2.自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を引き続き行うこと
3.市町村が地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと
4.1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること

支給額

1世帯が移住する場合、100万円以内の支援金。
帯同する18歳未満の子ども1人当たり最大100万円を加算。

※単身の場合は60万円以内の支援金

東京圏の定義

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

条件不利地域の定義

(1)以下法律のいずれかが指定する地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
・山村振興法
・離島振興法
・半島振興法
・小笠原諸島振興開発特別措置法

(2)東京圏の条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村