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低所得により生活が困難な住民税非課税世帯に対して、国・自治体でさまざまな支援が行われています。

そこで今回は住民税非課税世帯が受けられる支援についてご紹介します!

高額療養費制度

高額な医療に対して、特定の上限額を超えた分の費用を補助する「高額療養費制度」があります。

非課税世帯の場合、その上限額が低いためより多くの高額療養費を受けられます。

高校の無償化

住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯の場合、授業料の減免や給付型奨学金が利用できます。

(1)授業料の減免
国立大学:入学金は約28万円、授業料は約54万円
私立大学:入学金は約26万円、授業料は約70万円

(2)給付型奨学金
国公立大学に通う自宅通学者:年間約35万円
国公立大学に通う自宅外通学者:年間約80万円

0~2歳の幼稚園・保育園無償化

現在、3~5歳の児童に対して、幼稚園・保育園・こども園等の無償化がされています。

しかし非課税世帯の場合、0~2歳の児童についても対象になる場合があります。

他にも
・3歳まで預かり保育が無料(月額1万6300円まで)
・0~2歳の認可外の保育施設利用が無償化(月額4万2000円まで)
等の支援があります。

住民税非課税世帯とは

以下のいずれかに当てはまる方
・生活保護(生活扶助)を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)
・前年の所得が自治体ごとの基準より少ない

非課税となる所得について

自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。

※ある自治体の例
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。

(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。

(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

(4)前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

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