即応予備自衛官とは、普段は企業で勤務していても災害等の有事には招集命令に応じて活動する自衛官のことです。
即応予備自衛官は年間30日間の訓練出頭が義務づけられた上に、予測の困難な災害時等の招集命令にも応じることが義務づけられています。
この即応予備自衛官が安心して訓練等に出頭できるよう、 即応予備自衛官を雇用して且つ訓練出頭等のための措置を講じている企業に対して、 即応予備自衛官雇用企業給付金が支給されます。
以下主な要件となります。
対象企業
即応予備自衛官を雇用する法人その他の団体及び自家営業主(国・地方公共団体及び公共法人は除きます。)
※即応予備自衛官本人が自家営業主の場合は、支給対象とはなりません。
支給要件
・一週間の所定労働時間が30時間以上であること。
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
・即応予備自衛官が招集訓練及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、 勤務免除扱いとする等を措置することによって、人事考課上不利益な取り扱いをしないこと。
・即応予備自衛官を雇用する企業等内において、即応予備自衛官制度の周知に努めること
支給要件確認書類
・雇用保険被保険者証の写し又は雇用契約書、雇入れ通知書、就業規則、出勤簿等
・休暇措置等を確認し得る書類又はその写し
支払額
雇用する即応予備自衛官1人あたり、月額42,500円(税別)
※年4回(毎年1月、4月、7月、10月の末日まで)に分けて、各回3ケ月分を支払います。
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