新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、アルバイト収入が激減する等して学生の生活に支障が出ています。
そこで文部科学省では、生活が困窮している学生に対して、学生支援緊急給付金を設けています。
以下主な要件となります。
対象学校
国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校
※留学生を含む
※日本語教育機関を含む
対象学生
・家庭から多額の仕送りを受けていない
・原則として自宅外で生活をしている(自宅生も可)
・生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
・家庭の収入減少等により、家庭からの追加的給付が期待できない
・アルバイト収入が大幅に減少していること(▲50%以上)
・以下いずれかの奨学金の受給者
イ)修学支援新制度の区分Ⅰ(住民税非課税世帯)の受給者(今後申請予定も含む)
ロ)修学支援新制度の区分Ⅱ・Ⅲ(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の受給者であって、無利子奨学金を限度額(月額5~6万円)まで利用している者(今後利用予定も含む)
ハ)世帯所得が新制度の対象外であって、無利子奨学金を限度額まで利用している者
二)要件を満たさないため新制度又は無利子奨学金を利用できないが、民間等を含め申請可能な支援制度を利用している者
・上記を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
※留学生の場合
イ)学業成績が優秀な者であること(前年度の成績評価係数が2.30以上)
ロ)出席率が8割以上であること
ハ)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
二)在日している扶養者の年収が500万円未満であること
給付額
住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円
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