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2021年10月1日より緊急事態宣言やまん延防止が全面解除されました。

緊急事態宣言等の影響により売上が下がった事業者に月最大20万円支給する月次支援金は申請を打ち切ることがあるのでしょうか?

10月まで申請可能!

経済産業省の発表では、緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、今までと同様、業種・地域を問わず、10月分まで月次支援金を支給することになっています。

言い換えれば、10月分まで支給されない可能性があるため、申請を検討している方は早めに申請しましょう。

申請の流れ

初回で月次支援金を申請する場合、月次支援金の公式ホームページにてアカウントの登録を行う必要があります。

その後、登録確認機関での事前確認を受け、マイページにて基本情報の入力、必要書類の添付を行った上で申請します。

登録確認機関による事前確認

申請前に指定の登録確認機関が、申請希望者が事業を実施しているか、また給付対象等を正しく理解しているのか等の確認を行います。

尚、事前確認時点では申請希望者が給付対象であるかの確認は行われません。

つまり、事前確認が完了しても給付対象となるわけではないため注意が必要です。

また、月次支援金に関する事前確認を受けて受給した場合、2回目以降の申請では事前確認を受ける必要がありません。

必要書類

初回の月次支援金の申請であり、且つ一時支援金を受給していない場合、要項に記載されたすべての書類を提出する必要があります。

必要書類は以下となります。
(1)2019・2020年の確定申告書
(2)2021年の対象月の売上台帳
(3)通帳
(4)宣誓・同意書
(5)履歴事項全部証明書(中小法人等)・本人確認書類(個人事業者等)

上記以外に、緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を証明する証拠書類等も求められます。

尚、2回目以降の申請では、原則対象月の売上台帳のみで事足ります。また、一時支援金を受給した場合も、提出が簡略化されます。

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