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法定の健康診断を従業員に受けさせることは義務ですが、それ以外にがん検診や歯周病の検診等を受けさせた場合、最大72万円の助成金を受給することができます。

すなわち、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)です。

この助成金は、事業主が研修制度、健康づくり制度、メンター制雇用管理制度等の導入による雇用管理改善を支援するものです。

以下主な要件となります。

支給要件

(1)次の〔1〕~〔5〕の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
〔1〕諸手当等制度
〔2〕研修制度
〔3〕健康づくり制度
〔4〕メンター制度
〔5〕短時間正社員制度(保育事業主のみ)

(2)(1)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。

(3)離職率の低下目標の達成
(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、指定の目標値以上に低下させること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

支給額

57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

健康づくり制度について

法定の健康診断以外の健康づくりに資する新たな制度の導入であって、以下の要件を満たすことが必要です。

(1)法定の健康診断に加え、以下1つ以上の診断を導入する事業主であること。
○胃がん検診
○子宮がん検診
○肺がん検診
○乳がん検診
○大腸がん検診
○歯周疾患検診
○骨粗鬆症検診
○腰痛健康診断

(2)医療機関への受診等により費用を要する場合は、費用の半額以上を事業主が負担していること。

(3)当該制度が実施されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明示されていること。 など

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