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まだあまり認知されていませんが、「高年齢労働者処遇改善促進助成金」という助成金をご存じでしょうか。

この助成金は60~64歳までの処遇改善に関する助成金です。

当該の高年齢労働者に適用される賃金に関する規定や賃金テーブルなどの増額改定に取り組む事業主が対象です。

令和7年度から雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の給付率が引き下げられることとなりました。

「高年齢雇用継続給付」は、60歳前の賃金が、例えば嘱託再雇用で60歳以後に賃金が低下した場合に、一定の要件を満たせば個人が受給することができる雇用保険の給付金です。

この給付率の低下分を会社が補った場合、その一部を助成金として支給するのが「高年齢労働者処遇改善促進助成金」です。

以下主な要件となります。

主な支給要件

以下のすべてを満たしている事業主が対象となります。

① 以下のAとBを算出・比較し、全体の減少率が95%以上であることが確認できる事業主であること。
A・・・賃金規定等の改定で増額される前6か月間に、対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額
B・・・賃金規定等の増額改定後において、当該対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額

②賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。

③増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた前6か月間の、対象労働者の賃金支払状況が確認できる事業主であること)。

④支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

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支給額

増額改訂した賃金規程などを適用した年度により、以下の助成率で支給されます。

なお、AおよびBは、【主な支給要件】の項目で提示したものに基づきます。

●増額改定したのが、2021年度または2022年度の場合
中小企業:(A-B)×4/5
中小企業以外:(A-B)×2/3

●増額改定したのが、2023年度または2024年度の場合
中小企業:(A-B)×2/3
中小企業以外:(A-B)×1/2

※助成金の申請は、6カ月ごとの最大4回(2年間)できます。

実施を考えている場合、まずは「賃金規定等改定計画書」を作成し、賃金規定等改定予定日の前日までにその他の必要な添付書類を添えて管轄の労働局に提出し、労働局長の認定を受ける必要があります。

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