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従業員が安心して働くことのできる職場づくりの第一歩「就業規則」。

これから就業規則を作成するけれど「何を記載すればよいか分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は就業規則の書き方とは?をテーマに解説します!

就業規則の内容

就業規則には何が記載されているのでしょうか。

就業規則には絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)と、相対的必要記載事項(各職場内でルールを定める場合に記載しなければならない事項)とがあります。

絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項とは以下の通りです。

(1) 労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合は就業時転換に関する事項
(2) 賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項

(1) 退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(2) 臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項
(3) 費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
(4) 安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項
(5) 職業訓練関係
職業訓練に関する事項
(6) 災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7) 表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8) その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

任意記載事項

上記以外で共有する必要事項があれば「任意記載事項」として記載します。

まとめ

厚生労働省のホームページでは「モデル就業規則」を紹介しています。また就業規則のテンプレートをダウンロードすることもできます。就業規則の書き方で迷ったら参考にするとよいでしょう。

就業規則は一度作れば終わりということではありません。近年では働き方改革に関する法改正がありましたが、そういった法改正などに合わせて変更することも必要です。

常に社会情勢を把握し、定期的な就業規則の見直しを行いましょう。

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