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中小企業等経営強化法では中小企業の生産性向上を目的とした様々な取組みを支援しています。

2020年10月施行の「中小企業成長促進法」では、中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」「経営力向上計画」「地域経済牽引事業計画」をベースに、生産性向上への取組みを支援する計画制度が整理統合されました。

今回は計画制度の一つ、新たな事業活動に取り組む経営革新計画について紹介します。

経営革新計画とは?

経営革新計画とは中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的にした計画書のことです。
自社の現状課題や目標が明確になるといった効果が期待できるうえ、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象になります。

経営革新計画の申請対象は?

経営革新計画の申請には以下の条件があります。

・中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者。

・直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っている(税務署に申告済み)

・登記上の本社所在地が都内。個人事業主の場合は、住民登録が都内。

経営革新計画の要件とは?

経営革新計画に必要な条件は以下となります。

①新事業活動に取り組む計画である

経営革新計画は今までの既存事業とは異なる「新事業活動」に取り組む計画であることが必要です。

新事業活動とは以下5つの分類を指します。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用

②経営の相当程度の向上を達成できる計画である

経営革新計画は経営指標の目標伸び率を達成できる計画かつ、

その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であることが必要です。

計画期間は3年間から8年間(事業期間と研究開発期間を合算した期間)となっています。

まとめ

経営革新計画は様々な支援措置を受けられるメリットのほか、会社の目的、社員の取組みを具体的に見直すことで会社全体の意識を変えることも収穫の一つとなります。

知識がない場合は中小企業診断士などの専門家に相談するのもよいでしょう。自社の発展に向け、ぜひ経営革新計画を策定してみてはいかがでしょうか?