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次のいずれかに該当する労働者を雇い入れると、助成金が支給される可能性があることを、ご存じでしょうか。

①60歳以上の高年齢者
②身体障害者
③知的障害者
④精神障害者
⑤母子家庭の母等
⑥父子家庭の父(児童扶養手当を受給している方に限る)

いずれも「就職困難者」という位置づけです。

そんな「就職困難者」を雇い入れた事業主への支援などを目的として、厚生労働省はさまざまな助成金を用意していますが、そのなかの「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は、高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等からの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成金が支給される制度です。

今回は、この制度の概要を、少しばかりお話します。

【主な要件】
あくまでも抜粋レベルですが、以下のような要件を満たす必要があります。
対象となる労働者を、雇用保険の一般被保険者として継続して雇用(65歳以上に達するまで・2年以上)することが確実であること
雇入れの日の満年齢が65歳未満の方が対象となります。
以下のいずれかに該当する場合はNG(対象外)です
ハローワーク等からの紹介以前に雇用の約束があった対象労働者を雇い入れる場合
ハローワーク等からの職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者など、失業等の状態にない者を雇い入れる場合
助成金の支給対象期間の途中または支給決定までに、対象労働者が離職した場合
雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れにかかる事業所と雇用、請負、委任の関係にあった者や、出向、派遣、請負、委任の関係にあったことがある者を雇い入れる場合
もちろんこのほかにも、いくつかの要件を満たす必要があります。

【支給額】
2期以上に分けて支給されることが基本で、例えば「母子家庭の母等」の場合は、
最初の6か月勤務:30万円
その後6か月勤務(合計12か月勤務):30万円

といった感じになります。

その支給パターンや支給額も、どんな就職困難者をどんな雇用形態(正社員など)で雇い入れるかで変わります。

繰り返しますが、これら以外にも細かい支給要件がありますので、支給額も含めて、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。