2021年1月7日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されました。
東京都の飲食店等は営業時間短縮が要請されています。そしてその要請に応じた中小の飲食事業者等に対し、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)が支給されます。
ナビットでは、飲食店事業者向けに、時短協力金とコロナ対策の助成金、給付金、緊急融資のご紹介のセミナー動画をお送りします。
また、ナビットではこの時短協力金の申請サポートも承っております。協力金以外でも、助成金・補助金・融資のご相談なども併せて承ります。
こちらも申込フォームからお問合せいただけますので、是非ご検討ください!
時短協力金の主な要件
1.支給額
(1)緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(31日間)
一店舗当たり186万円
(2)営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(27日間)
一店舗当たり162万円
2.申請条件
(1)「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
(2)夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること
(3)対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
(4)ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
3.申請期間
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表される予定です。
※受け付けは終了しました。