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新型コロナウイルス感染症をきっかけに、テレワーク制度の導入を始めている企業も多いのではないでしょうか。

その際にテレワーク関連の助成金を活用することができるケースが多々あり、申請を目指している企業も多いと思います。

今回はテレワーク勤務制度を導入する際に、「テレワーク規程」で何を規定すべきかのお話しです。

通常は次の項目について規定をする必要があり、テレワーク関連の助成金における規程整備の要件も基本的には同じです。

1.テレワークの対象者

たとえば、次のようなイメージです。
・対象者については、テレワークを希望する者
・勤続年数の要件(1年以上など)を満たすこと
・自宅の環境などが適正と認められる者とする
・家族の同意がある者

2.利用申請方法

「テレワークを利用する日の一定期間1週間前までに所属長に申請」などとし、「許可を受けること」とするなど、利用申請の方法を明確にしておくことが必要です。

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