2019年の内閣府の発表によると、中高年(40~64歳)のひきこもりは61万人もいるそうです。また、中高年のフリーターも最近多く見られるようになりました。
中高年のニートやフリーターまたは離職者は年齢や能力不足などの要因から、なかなか就職や正社員転換の機会を掴めません。
そんな現状を踏まえて、厚生労働省では中高年が安心して働けるようさまざまな助成金を出しています。
今回は厚生労働省の中高年活躍系の助成金をご紹介します!
1.中高年のスタートアップを支援します!
40歳以上の中高年が起業した際、従業員の雇入れや募集・採用にかかった費用を助成します。
(1)助成額
1.起業者が60歳以上の場合
助成率:2/3
助成額:200万円
2.起業者が40~59歳の場合
助成率:1/2
助成額:150万円
(2)助成額の加算
一定期間経過後に生産性が向上している場合、(1)で支給した助成額の4分の1がさらに加算されます。
2.中高年ニートやフリーターを雇用しよう!
正社員経験がほとんどない中高年を一定期間継続雇用した場合に支給されます。
(1)対象労働者
以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.雇入れ日時点の満年齢が35~59歳
2.正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
3.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
4.正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
(2)助成額
1.大企業
25万円×2期=50万円
2.中小企業
30万円×2期=60万円
※1期=6か月となります。
3.経験不足の中高年に訓練させよう!
久しく正規雇用経験がない中高年の労働者にOJT付き訓練をさせた場合、支給されます。
(1)対象となる訓練
直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以上)を対象とした OJT 付き訓練
(2)助成額
1事業所当たり上限額1000万円
4.定年を引き上げよう!
定年の引き上げなど高齢者が引き続いて働ける環境づくりに取り組んだ場合、支給されます。
(1)対象となる取組
以下のいずれかを労働協約または就業規則で定めて実施する必要があります。
1.65歳以上への定年引上げ
2.定年の定めの廃止
3.希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)助成額
労働協約または就業規則に定めて実施した内容や定年年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給額が変わります。
最大160万円
5.まとめ
厚生労働省ではこの他にも中高年の活躍を支援する助成金が多数あります。
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