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今回は、「認定支援機関とは何か?」について解説していきます。
目次
1.認定支援機関とは?
2.認定経営革新等支援機関が提供する主な支援内容
1.認定支援機関とは?
正確には「認定経営革新等支援機関」と言いますが、もともとは3年間の時限立法でもあった金融円滑化法(中小企業の元本返済猶予の承認促進)の出口戦略としての意味合いが強く、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識をもった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士など)を認定することにより、円滑化法後もこうした支援機関の助けにより、経営改善が必要な企業のサポートができる体制を整えました。
しかし、現在では認定支援機関の役割は拡大し、補助金申請への支援体制としての役割や認定支援機関の承認によって有利に融資を受けられるなどの様々な制度に組み込まれています。
2.認定経営革新等支援機関が提供する主な支援内容
1.経営革新等支援及びモニタリング支援等
①経営の「見える化」支援
経営革新又は異分野連携新事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。
②事業計画の策定支援
調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び助言を行います。
③事業計画の実行支援
中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ細かな指導及び助言を行います。
④モニタリング支援
経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。
⑤中小企業・小規模事業者への会計の定着支援
中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。
2.その他経営改善等に係る支援全般中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。
3.中小企業支援施策と連携した支援
中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について
解説していきます。
是非、ご活用下さい!