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今回のテーマ
経営力向上計画の税制措置とは?

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経営力向上計画は、
人材育成やコスト管理、設備投資などにより、
経営力が向上するために実施する計画で、
認定された事業者は、
税制や金融などの支援を受けることができます。

税制措置については主に3分類されており、
①固定資産税の特例、
②A類型:生産性向上設備、
③B類型:収益強化設備
となります。

①は期間限定で固定資産税が2分の1になる特例であり、
②と③は一括償却もしくは法人税額減額のどちらかの選択となっています。

条件としては、①と②は併用も可能であり、
工業会等による証明書(写し)が必要です。
③については経済産業局の確認書(写し)が必要になります。

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