助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
今回のテーマ
最大1000万円補助?中小企業の設備投資の減税等を支援します!
固定資産税の特例として、平成30年から32年の3年間限定ですが、市町村と国が一体となって中小企業の設備投資の減税等を支援する仕組みが創設されました。中小企業は「先端設備等導入計画」を作成し、認定されると、この特例の対象となります。
特例の対象となると、減税の他、ものづくり補助金において、補助率が一般型で1/2から2/3アップします。これにより例えば1,500万円の機械を購入した場合、補助金は750万円から1,000万円に増えるというものです。
また、市町村では固定資産税の課税標準をゼロから1/2に自由に設定できますが、条例によってゼロに設定した市町村から申請した認定事業者は、ものづくり補助金の優先採択の恩恵を受けることができます。
認定条件としては、
まずは、
①労働生産性を年平均3%以上向上する計画であることが必要です。
②そして対象設備は、市町村によって異なる場合がありますが、
生産性向上の指標が旧モデル比で年平均1%以上向上することが条件に、下記の減価償却資産が対象となります。
・機械装置の場合、最低取得価格が160万円以上、販売開始時期10年以内
・測定工具及び検査工具の場合、最低取得価格が30万円以上、販売開始時期が5年以内
・器具備品の場合、最低取得価格が30万円以上、販売開始時期が6年以内
・建物付属の場合、設備最低取得価格60万円以上、販売開始時期14年以内
となっています。
③また、生産販売活動等に関連する設備でなければいけません。
④さらに中古資産は対象外です。
設備の導入予定場所の本社や工場では、地元市町村の条例情報をウォッチする必要があるでしょう。
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