米国司法省は2026年10月20日、政府の医療保険・失業給付などに関する不正を早期発見するため、情報提供者に報奨金を支払う「Fraud Whistleblower Incentive Program(WHIP)」を発表しました。指定分野の不正について独自の有益な情報を提供し、それが刑事告発・訴追につながった場合、原則として1件の適格な通報につき1万~3万米ドルの報奨金を受け取れる可能性があります。ただし、司法省が支給の可否や額を裁量で決め、通報しただけでは報奨金は発生しません。

これは米国の連邦政府給付などの不正を通報した人向けの報奨制度であり、日本の住民に生活支援金を配る制度ではありません。日本在住者一般が受け取れる給付金ではなく、日本国内の給付金不正を通報しても、この制度の対象になるわけではありません。外国居住者の報奨金受給資格については、司法省の公開要項で居住・国籍要件を明確に確認できないため、対象になると断定できません。


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制度概要

実施機関

米国司法省(Department of Justice、DOJ)の国家詐欺取締部門(National Fraud Enforcement Division)。2026年10月20日の公式発表で、制度名をFraud Whistleblower Incentive Program(WHIP)としています。詳細な実施要項は同部門の「Criminal Tip Rewards Pilot Program」として公開されています。米財務省は制度に2,500万米ドルを拠出すると発表しました。これは制度全体の資金枠であり、1人当たりの支給額ではありません。

対象地域

対象は米国連邦政府が運営・資金負担する所定のプログラムに関係する不正です。米国内に住む人すべてへの現金給付でも、日本国内で実施される公的支援制度でもありません。司法省の要項には「通報者の国籍・居住地のみで受給可否を判断する明確な条件」が確認できないため、日本在住者を一律に対象と断定したり、逆に一律に排除したりする説明は避けます。

対象者

指定分野の不正について、自らの知識または独自の分析に基づく、真実かつ具体的で新しい情報を自発的に文書で提供する個人が候補です。情報の提出後も捜査・訴訟への協力が必要です。法人・団体名義の通報者は報奨対象になりません。

司法省・捜査機関の職員や一定の関係者、外国政府の選挙・任命による公職者、不正に実質的に関与した人などには除外規定があります。年齢・所得の一般的な数値要件は公表要項では確認できませんが、これだけを理由にすべての個人が対象となるわけではありません。

支給額・補助額

報奨金は適格な情報1件につき1万~3万米ドル(最大3万米ドル)が司法省の公式な早期支給制度の目安です。1件の情報が対象犯罪の刑事訴追につながった場合に審査されます。同じ事件で複数の人がそれぞれ独自情報を提供した場合の扱いや、複数通報が独立しているかも司法省が判断します。

トランプ大統領は10月20日の発表で「不正額の1%を報酬として支払う」趣旨の発言をしました。しかし、今回のWHIP早期報奨金について、司法省の公開実施要項は一律「不正額の1%」で計算する制度としていません。WHIPとは別の通報者報奨制度による追加支給の可能性はありますが、「通報額の1%を必ず受け取れる」「3万ドルを超える額が必ず支払われる」とは解釈できません。

金額は米ドルの正式な制度表記です。ここでは日本円に換算しておらず、為替変動に左右される円建ての金額をタイトルや本文で確定額として示していません。

申請期間・利用期間

司法省は2026年10月20日に制度を発表し、オンラインの情報提供窓口を案内しています。実施要項は試行プログラムの当初期間を「3年」としていますが、個々の通報の最終提出日や受付終了日時は、今回確認した公式資料には明示されていません。

対象の早期報奨金は、通報によって起訴状・刑事告発状などが提出され原則公開された段階で支給を検討する仕組みです。被告人の有罪確定やすべての控訴手続きの終了まで必ず待つ制度ではありません。

申請方法

司法省が案内する公式通報窓口は America.gov/fraud(司法省案内の情報提供フォーム) です。公式の署名済みIntake Formを使って、対象となる不正の具体的内容、関係者、情報を把握した経緯、根拠となる資料などを、虚偽なく詳しく提出する必要があります。司法省の手続きに従い、追加資料の提供や聞き取りに協力する場合があります。

本人名義で提出する場合は、連絡可能な情報と身元確認が必要です。匿名で通報したい場合は弁護士を通じて提出する必要があり、報奨金を受け取る前には本人の身元を司法省に開示・確認してもらう必要があります。

主な条件

  • 米国の連邦医療給付等に関する犯罪、または農務省・労働省・保健福祉省・住宅都市開発省・教育省・退役軍人省・戦争省・中小企業庁などの所定のプログラムをめぐる不正に関係すること。
  • ホスピス、在宅医療、保育(デイケア)、特別支援サービスなどの不正情報は重点分野として挙げられています。
  • 通報が刑事訴追につながること。報奨金の審査・支給は司法省の裁量であり、条件を満たしても支給保証はありません。

注意点

「不正受給を見つければ誰でも3万ドル」ではありません。単なる疑惑やインターネット上の噂の転載は要件を満たしません。虚偽の通報や証拠偽造は失格だけでなく、法的な責任につながる可能性があります。情報収集のために不正アクセスや個人情報の違法取得を行ってはいけません。

通報者の秘密は一定の範囲で保護されますが、訴訟手続きや法令上の必要によって開示される場合があります。自身の安全、雇用上のリスク、法律上の守秘義務が関わる場合は、必要に応じて資格のある法律専門家に相談してください。

「1%の報酬」と「最大3万ドル」はどう違う?

今回の報道を読む際に特に注意したい点です。10月20日の大統領発言には「1%」という数字が登場しますが、同日に公開された司法省の正式なWHIP要項で明記されている早期報奨は1万~3万米ドルを司法省の裁量で支給する仕組みです。

しかも、司法省FAQでは、被害額が少ない場合や金銭被害が発生しなかった詐欺未遂でも、要件を満たして刑事訴追につながれば報奨の審査対象となり得ると説明しています。つまり、WHIPの早期報奨を「被害額×1%」で単純計算するのは誤りです。

通報前に確認したいチェックポイント

  1. 米国の対象政府プログラムに関する不正か。それ以外の一般的な犯罪通報と混同していないか。
  2. 自分自身の経験・資料・独自分析による情報があり、噂の転送だけではないか。
  3. 実在する関係者、期間、給付プログラム、行為の内容を具体的に説明できるか。
  4. 合法的に入手した資料だけを使っているか。通報後の司法省との連絡・協力に対応できるか。
  5. 匿名を希望する場合、弁護士経由の提出手続きと、報奨金受領時の本人確認を理解しているか。

この記事のポイント

  • 米司法省のWHIPは、2026年10月20日に正式発表された不正情報提供者向けの報奨制度であり、一般住民への生活給付金ではありません。
  • 対象分野の独自情報が刑事訴追につながると、1件あたり1万~3万米ドル(最大3万米ドル)の早期報奨が検討されます。支給保証はありません。
  • 大統領の「1%」発言は、WHIPの公式要項にある早期報奨金額の算定式ではありません。
  • 司法省の公式窓口はAmerica.gov/fraud。匿名通報は弁護士経由で、受領時には本人確認が必要です。
  • 日本の給付制度ではなく、日本在住者の国籍・居住地による適格性も公表資料だけでは断定できません。

よくある質問(FAQ)

Q:通報を送信すれば3万ドルがもらえますか?

A:いいえ。対象分野の独自情報が刑事訴追につながるなどの条件があり、司法省が裁量で審査します。3万米ドルは早期報奨の上限額で、報奨金が出ない場合もあります。

Q:不正額が1,000万ドルなら報奨金は必ず10万ドルですか?

A:いいえ。大統領の「1%」発言だけで自動的に計算できません。WHIPで公式に示された早期報奨は1万~3万米ドルです。別の報奨制度の適用可能性についても、各制度の要件に従う必要があります。

Q:日本在住者でも申請できますか?

A:日本の給付金を受け取る制度ではなく、米国の指定された不正に関する独自情報を通報する制度です。公式要項からは日本居住者の報奨金受給資格を一律に確定できません。資格・本人確認・国外からの提出の取扱いは、司法省の公式窓口で個別に確認してください。

Q:匿名で通報できますか?

A:弁護士を代理人として提出する場合は匿名通報が認められます。ただし、実際に報奨金を受け取る前には司法省に本人の身元を開示し、確認を受けなければなりません。

Q:裁判で有罪が確定するまで報奨金は出ませんか?

A:必ずしもそうではありません。WHIPは、対象犯罪について刑事訴追がなされ、起訴内容などが原則公開された段階で報奨を検討する早期支給型の制度です。ただし、報奨の可否・支給時期は司法省が判断します。

公式情報