愛知県は、特別高圧電力を使用して電気料金を負担する対象中小企業に対し、2026年7~9月の使用量に応じて支援金を交付します。申請期間は2026年10月30日~12月18日で、特別高圧電力1kWhにつき1.2円を支援する仕組みです。

この支援金は愛知県内の対象中小企業向けです。家庭向けの電気料金補助や愛知県内の全事業者を対象とする一律給付ではありません。


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制度概要

実施機関

愛知県(産業政策課)。申請窓口は第8期支援金事務局です。

対象地域

愛知県内。特別高圧電力を直接受電する工場などのほか、特別高圧電力の供給を受ける県内の工業団地・商業施設等に入居する事業者にも対象となる余地があります。

対象者

県内で特別高圧電力(電圧7,000V超)を受電する中小企業者、またはその電力が供給される工業団地・商業施設等に入居し電気料金を負担している中小企業者。大企業の支配下にある「みなし大企業」等は除外されます。

支給額・補助額

2026年7月・8月・9月それぞれの対象電力使用量(kWh)に1.2円を乗じた額の合計です。例として3か月合計10万kWhなら計算上12万円です。実際の給付額は対象電力使用量の認定・審査によります。

申請期間・利用期間

2026年10月30日(金)~12月18日(金)。対象となる電力使用月は2026年7~9月(8~10月検針分)です。10月20日現在は受付開始前です。

申請方法

県の専用支援金ウェブサイトからオンライン申請。オンライン申請が難しい場合はコールセンター(050-3354-4925、平日9~17時)へ相談します。

主な条件

電力料金の負担があること、特別高圧電力に由来する対象使用量を証明できること、中小企業者の業種・資本金・従業員数の条件を満たすこと。

注意点

県の発表本文には「10月16日から開始」との記載がありますが、同じページの「申請受付期間」欄および先行案内では10月30日~12月18日が具体的な受付期間です。申請前に窓口で開始日を再確認してください。

受電形態によって必要書類が違う

直接受電する工場等は受電契約書と対象月の請求書等、入居テナントは施設の受電契約や入居証明・料金負担の根拠等が中心です。いずれも法人登記や振込先資料が必要となり、第7期に申請済みで内容が変わらない場合は一部省略可能です。

最大額を先に決められない理由

定額10万円や1社一律10万円ではありません。3か月の対象使用量と契約形態で金額が変わります。審査後の振込は適切な申請書類受理から概ね1~2か月の見込みですが、時期は変動し得ます。

この記事のポイント

  • 対象は愛知県内で特別高圧電力に由来する電気料金を負担する中小企業
  • 2026年7~9月の使用量につき1kWh当たり1.2円
  • 申請予定期間は10月30日~12月18日
  • 直接受電と商業施設等の入居事業者で提出資料が異なる
  • 審査後の振込であり、申請すれば必ず給付されるわけではない

よくある質問(FAQ)

Q:普通の低圧電力契約の店舗も対象ですか?

A:通常の低圧・高圧契約だけでは本事業の特別高圧電力要件を満たしません。

Q:商業施設のテナントでも申請できますか?

A:特別高圧電力に由来する電気料金を負担し、所定の証明ができる中小企業者なら対象となる場合があります。

Q:電力使用量が10万kWhならいくらですか?

A:対象3か月合計が10万kWhと認定された場合、計算上12万円(10万×1.2円)です。

Q:10月20日現在、申請できますか?

A:掲載されている申請期間は10月30日開始です。

公式情報