
群馬県は2026年度、中小企業等が賃上げを行った場合の支援を第1期・第2期に分けて実施。2026年10月時点では第2期の申請を受け付けています。
この制度は群馬県の対象者限定です。対象地域外の方は利用できません。基準日・申請期限もご確認ください。
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制度概要
実施機関
群馬県・ぐんま賃上げ促進支援金事務局
対象地域
群馬県内に事業所がある中小企業等
対象者
県内事業所で所定の賃上げを行う事業者。正規・非正規雇用労働者が対象で、非正規は週所定労働時間20時間以上。法人は「パートナーシップ構築宣言」等の条件があります。
支給額・補助額
従業員の基本給を5%以上引き上げた場合は1人5万円、1期40人までで最大200万円、2期合計延べ80人で最大400万円。小規模事業者が3%以上賃上げする特例は1人3万円、1期20人までで最大60万円です。
申請期間・利用期間
第1期の申請は2026年9月30日で終了。第2期の対象賃上げは2026年9月1日~12月31日、申請は2027年1月31日まで。予算上限で早期終了の可能性があります。
申請方法
県の特設サイトからオンライン申請。労働条件通知書または雇用契約書、賃上げ前後の賃金台帳、振込先資料等を募集要項に沿って準備します。
主な条件
賃上げ後の賃金水準を1年間維持すること、同目的の他助成金との関係、賃上げ後1か月以上の支給実績などの条件があります。
注意点
従業員本人への一律5万円の給付ではありません。事業者への支援であり、1期最大200万円と2期合計最大400万円を区別します。
2026年度は2期制
第1期で申請した事業者でも、第2期に別途要件を満たせば申請できるのが2026年度の特徴です。ただし同一の賃上げを重複して数えられるとは限らず、募集要項の確認が必要です。
賃上げ率の違いで申請先が分かれる
原則5%以上のコースと小規模事業者3%以上の特例で1人あたり金額・人数上限が違います。最低賃金の改正だけを理由に無条件に支給されるわけではありません。
この記事のポイント
- 群馬県内の適格な事業者向け
- 5%賃上げで従業員1人5万円、2期合計最大400万円
- 小規模事業者の3%特例は1人3万円
- 第2期の申請期限は2027年1月31日
よくある質問(FAQ)
Q:従業員が自分で支援金を申請しますか?
A:いいえ。雇用主の事業者が支給要件に沿って申請する制度です。
Q:第1期に申請したら第2期は申請できませんか?
A:2026年度は双方の期で要件を満たせばそれぞれ申請可能と県は案内しています。
Q:3%の賃上げでも1人5万円ですか?
A:いいえ。小規模事業者の3%以上の特例は原則1人3万円です。




