
栃木県佐野市では、2023年4月1日以降に生まれ、出生後初めての住民登録が佐野市である子どもについて、養育する保護者に子宝祝金を支給しています。第3子以降には5万円、第1・第2子には3万円です。
栃木県佐野市の居住・養育条件を満たす保護者が対象です。全国の出産世帯に支給される現金給付ではありません。
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制度概要
実施機関
栃木県佐野市・こども家庭センター
対象地域
栃木県佐野市
対象者
2023年4月1日以降の出生で初回住民登録が佐野市の子を養育し、出生の6か月以上前から市内に住所があるなど、すべての条件を満たす父母等。
支給額・補助額
第1子・第2子の出生は3万円、第3子以降は5万円。順位は同一世帯での18歳未満の法律上の子ども等の数に基づきます。
申請期間・利用期間
申請期間は出産日の翌日から6か月以内。支給は原則申請の翌月20日。
申請方法
こども家庭センター(市役所2階)、田沼・葛生行政センターで申請。申請者名義の預金通帳等を用意します。
主な条件
出生児が初めて佐野市に住民登録されたこと、申請時も市内在住であることなど。
注意点
第3子以降の判定は「過去に3回目の出産をしたか」だけでは決まりません。同居や法律上の親子関係・兄姉の年齢に注意します。
生まれてから転入したケース
出生後の最初の住民登録が他自治体の場合は、市の公表要件を満たさないことがあります。出生届を出した場所だけで判断しないでください。
第3子判定で確認したいこと
市の説明では同一世帯に所定年齢までの法律上の子が2人いる場合の新生児が第3子以降となります。年齢や世帯構成を確認してください。
この記事のポイント
- 佐野市に一定期間居住している保護者限定
- 第1・第2子3万円、第3子以降5万円
- 出生翌日から6か月以内に申請
- 原則申請翌月20日に振込
よくある質問(FAQ)
Q:出産後に佐野市へ引っ越した場合は?
初回住民登録が佐野市という条件や出産前6か月以上の住所要件を満たさない場合は対象外です。
Q:第3子なら必ず5万円ですか?
第3子以降に該当する家族構成の条件と、保護者の居住・養育要件を満たす必要があります。




