
ドイツでは、SGB XII(社会法典第12編)の基礎保障・社会扶助の受給者が、病気のため通常より高額な食事を医学的に必要とする場合、「ernährungsbedingter Mehrbedarf(医療上必要な高コスト食の追加需要)」が認められることがあります。成人のセリアック病については、実務上の指針で標準需要額RBS1の20%が目安です。
この制度はドイツのSGB XII等の対象者向けで、日本在住者が利用できる制度ではありません。また「年金受給者なら月€112.60を一律でもらえる」制度ではありません。基礎保障等の受給資格、医学的必要性、実際の追加費用を個別審査します。
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制度概要
実施機関
法的根拠はSGB XII §30(5)。社会扶助・老齢および就労能力低下時の基礎保障の担当機関が個別に認定します。Deutscher Vereinの勧告は行政・裁判実務の参考指針ですが、法令と同じ拘束力を持つ一律表ではありません。
対象地域
ドイツ。
対象者
SGB XII等の生活保障を受ける人のうち、医学的理由で一般的な食事指針から外れ、平均的な食費より無視できない追加負担が不可避な人。
支給額・補助額
2026年のRBS1は月€563です。成人のセリアック病はDeutscher Vereinの成人向け指針(2020年版が成人に引き続き適用)で20%が目安のため、€563×20%=月€112.60(約19,900円、約2.0万円相当)です。終末期腎不全で透析治療中の成人は同指針で5%、計算上€28.15が目安です。円換算は1EUR=177.117円(2026年10月7日)です。
申請期間・利用期間
継続的な追加需要として認定される場合があります。認定期間や再確認は疾病・証明書・担当機関の判断で異なります。
申請方法
担当するSozialamt等へ追加需要を申請し、医師の証明など、食事療法の医学的必要性を示す資料を求められるのが一般的です。個別の必要資料は担当機関の案内に従います。
主な条件
- SGB XII等の給付対象であること
- 医学的に特別な食事が必要であること
- 通常の食費を超える追加負担が避けられず、軽微ではないこと
この記事のポイント
- 法的根拠はSGB XII §30(5)
- 2026年RBS1は€563
- 成人セリアック病は20%=€112.60が目安
- 透析中の成人は5%という別目安
- 最終額は個別審査
よくある質問
Q:年金受給者なら自動的に€112.60ですか?
いいえ。基礎保障等の対象で、病気による高コスト食が医学的に必要と認められることが前提です。
Q:透析患者も€112.60ですか?
成人向けDeutscher Verein指針では終末期腎不全の透析治療はRBS1の5%が目安で、2026年RBS1なら計算上€28.15です。
Q:€112.60は法律に固定額として書かれていますか?
いいえ。法律は個別の追加需要を規定し、疾病別の割合は実務指針による目安です。




