
フィリピンではRepublic Act No.11982(Expanded Centenarians Act)により、節目の年齢を迎えたフィリピン国民へ現金ギフトを支給しています。100歳では₱100,000、80・85・90・95歳ではそれぞれ₱10,000です。2026年10月7日付のPhilstarは、ルセナ市の100歳到達者6人が各₱100,000を受け取ったと報じました。
この制度は「フィリピン国民」が対象です。日本人を含む一般の日本在住者は対象外ですが、法律上はフィリピン国外に居住するフィリピン国民も対象に含まれます。居住地だけで対象外と判断しない点が重要です。
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制度概要
実施機関
National Commission of Senior Citizens(NCSC)。Expanded Centenarians Actの実施を担っています。
対象地域
フィリピン全国。法律上、フィリピン国外に居住するフィリピン国民も対象に含まれます。
対象者
フィリピン国民で、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の節目年齢に到達した人。100歳については従来のCentenarians Actの仕組みを拡張しています。
支給額・補助額
80・85・90・95歳は節目ごとに₱10,000(約2.5万円相当)、100歳は₱100,000(約25.2万円相当)です。円換算は2026年10月7日の参考レート1PHP=2.52116円による概算で、為替変動により変わります。
申請期間・利用期間
節目年齢到達者を対象とする継続制度です。NCSC公式サイトでは2026年の進捗も公表されています。
申請方法
NCSCの申請プロセスに従います。100歳給付についてDSWDが案内してきた実務では、出生証明書やフィリピン旅券などの年齢・国籍確認資料をCity/Municipal Social Welfare OfficeまたはOSCAへ提出し、資料がない場合は政府発行IDや補助資料で確認します。現在はNCSCの最新手続き・地域窓口を優先してください。
主な条件
- フィリピン国民であること
- 対象となる節目年齢に達すること
- 年齢・身元を公的資料で確認できること
注意点
100歳到達後、支給前に亡くなった場合でも、一定の場合は遺産または最も近い存命親族が受け取れる運用が案内されています。地方自治体が独自の追加祝い金を設ける場合がありますが、国の₱100,000とは別制度です。
海外居住フィリピン人も法律上対象になる例外的な制度
海外制度の記事では「日本在住者は対象外」となることが一般的ですが、本制度は法律が「Philippines or abroad」と明記しています。したがって、日本在住であってもフィリピン国民なら対象になり得ます。一方、日本国籍の一般住民が年齢だけで受け取れる制度ではありません。
この記事のポイント
- 100歳は一時金₱100,000
- 80・85・90・95歳は各₱10,000
- フィリピン国外居住のフィリピン国民も対象
- 年齢・国籍確認書類が必要
- 2026年もNCSCが実施中
よくある質問
Q:100歳なら国籍に関係なく受け取れますか?
いいえ。対象はフィリピン国民です。
Q:日本に住むフィリピン国民も対象ですか?
法律上、海外居住のフィリピン国民も対象に含まれます。実際の申請・本人確認はNCSCの地域窓口等へ確認してください。
Q:80歳で₱100,000ですか?
いいえ。80・85・90・95歳は各₱10,000、100歳が₱100,000です。




