
学習塾、家庭教師、スポーツ・文化活動などに使えるクーポンを、対象児童へ月1万円分ずつ支給する制度です。申込時期によって総額が変わります。
この制度は千葉市内の生活保護受給世帯または児童扶養手当全部支給世帯の小学5・6年生が対象です。すべての子どもが対象ではありません。
制度概要
実施機関
千葉県千葉市
対象地域
千葉県千葉市
対象者
千葉市在住で、生活保護受給世帯または児童扶養手当全部支給世帯に属する小学5年生・6年生。
支給額・補助額
1人あたり最大12万円です。原則として申込み翌月から2027年3月までの月数×1万円分が付与されるため、遅く申し込むほど総額は少なくなります。
申請期間・利用期間
サービス利用期間は2026年4月1日から2027年3月31日まで。申込期限は2027年2月28日ですが、定員に達すると早期終了します。
申請方法
市の案内に沿って利用申込みを行い、登録事業者が提供する対象サービスでクーポンを利用します。
主な条件
児童扶養手当は「全部支給」が条件で、一部支給は対象外です。定員は小学5・6年生各115人、合計230人です。
注意点
現金化はできません。利用できるのは市の登録事業者の対象サービスに限られます。
この記事のポイント
- 小学5・6年生の対象児童に最大12万円
- 生活保護または児童扶養手当全部支給世帯が対象
- 申込み翌月から月1万円分
- 定員到達で早期終了
公式情報
よくある質問
Q:児童扶養手当が一部支給でも対象ですか?
A:対象外です。全部支給世帯が要件とされています。
Q:申し込めば必ず12万円分ですか?
A:いいえ。申込時期により、翌月から年度末までの月数×1万円分となります。
Q:どこで使えますか?
A:市に登録された学習塾、家庭教師、スポーツ・文化活動などの対象サービスで使えます。
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