助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!

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今回のテーマ
初めての障害者雇用に120万円の助成金!

1.障害者を積極的に雇用しよう!
重度な障害を持つ方でも、健常者以上に活躍している方は大勢います。車いすテニスの国枝慎吾選手や短距離走の山本篤選手などスポーツ界はもちろん、学術やビジネスの世界でも障害を苦にせず頑張っている方もいます。
しかし、障害を理由に雇用しない企業がいまだに多いのも事実であり、障害者の就職事情はまだまだ厳しいと言えます。

そこで、厚生労働者は、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的に、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成します。

2.主な受給要件
 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること。
(2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
(3)1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
※ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。

3.受給額
 120万円

障害を抱えていても優れた方はたくさんいらっしゃいますので、これを機に障害者雇用を検討してみてはいかがでしょうか?

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