
各自治体では、低所得世帯が安心して医療を受けられるよう、さまざまな支援制度を設けています。
今回は茨城県の事例をご紹介します!
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自立支援医療費(精神通院)制度
実施機関
茨城県
対象者
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方
※症状が殆ど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合は対象。
利用できる医療機関
各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)
通院医療費の自己負担額
原則として医療費の1割
※世帯所得や症状の状況により継続的に相当額の医療費負担が生じる方も、1カ月あたりの負担上限額がある
生活保護世帯
本人収入または世帯ごとの税額:生活保護
負担および自己負担上限額:月額0円
市町村民税非課税世帯(本人収入800,000円以下)
本人収入:800,000円以下
負担および自己負担上限額:月額2,500円
市町村民税非課税世帯(本人収入800,001円以上)
本人収入:800,001円以上
負担および自己負担上限額:月額5,000円
市町村民税課税世帯(税額33,000円未満)
税額:33,000円未満
負担および自己負担上限額:1割負担 上限月額5,000円
市町村民税課税世帯(税額33,000円以上~235,000円未満)
税額:33,000円以上~235,000円未満
負担および自己負担上限額:1割負担 上限月額10,000円
市町村民税課税世帯(税額235,000円以上)
税額:235,000円以上
負担および自己負担上限額:対象外(3割負担) 上限月額20,000円
有効期限
市町村での受理日から1年間
※引き続き制度を利用する場合:有効期間が終了する3ヶ月前から再認定の申請が可能。
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