
若い世帯の移住を促すため、各自治体で独自の支援金が実施されています。
今回は福井県南越前町の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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早婚夫婦支援事業
実施機関
福井県南越前町
対象者
以下の項目すべてに該当する世帯
・令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦
・新婚夫婦の所得額が500万円未満であること。(貸与型奨学金の返済を行っている場合は所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。)
・婚姻日における新婚夫婦の年齢が、共に39歳以下かつ両方又はいずれかの年齢が29歳以下であること。
・過去に福井県の結婚支援市町応援事業補助金に係るU25夫婦支援事業、U29夫婦支援事業又は早婚夫婦支援事業に基づく支援金の交付(他の自治体が実施するものを含む。)を受けていないこと。
・夫婦共に町税を滞納していないこと。
・夫婦共に南越前町に住民登録を有し、移住していること。
※ただし、次の場合も対象
ア.夫婦の一方が新居の所在地(町内に限る)に住所を有しており、他方も婚姻を機に町内に転居又は転入し、町内で同居する予定があること。
イ.夫婦の一方が新居の所在地(町内に限る)に住所を有している場合であって、単身赴任その他やむを得ない理由により他方の住所の異動ができないが、当該夫婦の生活の本拠地が新居の所在地(町内に限る)であると認められること。
給付額
夫婦共に39歳以下かつ両方又はいずれかの年齢が25歳以下:40万円
夫婦共に39歳以下かつ両方又はいずれかの年齢が29歳以下:30万円
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
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