
奨学金を受けて大学等に進学した方を対象に、奨学金の返還額の補助をしている自治体もあります。
今回は新潟県柏崎市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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ウェルカム柏崎ライフ応援事業
実施機関
新潟県柏崎市
対象者
以下の全ての要件を満たす方
1.柏崎市に住民登録をした時点の年齢が34歳以下
2.大学・短期大学・専修学校に進学し、在学期間中に奨学金の貸与を受け、平成27(2015)年3月1日以降に卒業
3.平成27(2015)年4月1日以降に奨学金の返還を開始
4.前年度返還分が返還計画にのっとり、返還を開始した月または柏崎市に住民登録をした日の翌月のいずれか遅い月から起算して60カ月分以内に属する
5.前年度から申請日まで引き続き柏崎市に住民登録があり、柏崎市内に住んでいる
6.前年度(令和6年度)に奨学金を滞納なく返還している
7.令和7年度市民税の所得割または均等割が課税されている(令和7(2025)年1月1日現在、柏崎市に住民登録がある方が課税対象)
8.国家公務員または地方公務員でない
9.転勤などによる一時的な住民登録でない
10.市税などの滞納がない
対象となる奨学金
日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種)
新潟県奨学金
柏崎市奨学金
その他市長が認める奨学金
補助額
・前年度に返還した奨学金の2分の1の額
・上限額10万円
※繰り上げ返還分は対象外
※前年度の住民登録期間が1年未満の場合は、住民登録の月数で案分
補助対象期間
奨学金の返還を開始した月または柏崎市に住民登録をした日の翌月のいずれか遅い月から起算して60カ月分
申請期間
令和7(2025)年7月1日(火曜日)~令和8(2026)年3月31日(火曜日)
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