移住促進のため、独自の支援金を実施している自治体が増えてきています。

今回は茨城県潮来市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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潮来市若年世帯定住促進助成金

実施機関

茨城県潮来市

対象者

住宅(宅地も含む)の取得に係る登記原因日(令和5年4月1日以降に限る。ただし、建売住宅の場合は、表題部における登記の日付)の時点で、若年夫婦または若年者が親である子育て世帯であること。
○若年夫婦・・・本人またはその配偶者が若年者(46歳未満)である夫婦。
○子育て世帯・・・高校生相当以下の子を持つ若年者(46歳未満)の世帯。

申請要件

1.住宅(宅地も含む)の取得に係る登記原因日(ただし、建売住宅の場合は、表題部における登記の日付)が令和5年4月1日以降になっており、取得した住宅に継続的に10年以上住居すること。
2.取得した住宅(宅地も含む)は購入費500万円以上で、申請者の名義(共有名義を含む。ただし申請者及びその世帯員の持分が合計で2分の1以上であるものに限る。)で所有権の保存又は移転の登記を完了していること。
3.取得した住宅に住民登録が完了していること。
4.同一世帯に市税等の未納がないこと。(三世代世帯の方は、三世代世帯全員に未納がないこと。)
5.市内の自治会(区)に加入している。または、これから自治会(区)に加入すること。※自治会についてはこちらをご覧ください。

対象物件

1.玄関・台所・便所及び浴室を備え独立した生活を営むことができる住宅で、居住用部分の延べ床面積が60m2以上のもの。(併用住宅の場合は、延べ床面積の1/2以上を居住用に供するもの。)
2.申請者の発注による新築住宅または建売住宅及び建築後20年以内の中古住宅の購入。
3.建築基準法及び都市計画法の規定に適合していること。
4.以前に潮来市東北地方太平洋沖地震に係る住宅復興資金利子補給金、潮来市木造住宅耐震改修補助金及び本件助成金の交付を受けていないこと。

助成額

・基本額
5万円~20万円
※住宅(宅地も含む)の取得費用の100分の1に相当する額を助成

・加算額
転入者
5万円×転入者1人あたり加算(上限20万円)
上限20万円に満たない場合でも世帯全員が転入者の場合、20万円加算

子育て世帯
5万円×子の人数分加算

三世代世帯
5万円加算

市街化区域での取得
5万円加算

・転入者特典
10万円上限×3年分
※住宅を取得してから課される1年目から3年目までの家屋の固定資産税の相当額の1/2を助成

申請期間

令和7年5月12日(月)~令和7年11月28日(金)

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