助成金の中には、自動車の購入費用が対象になるものもあります。

今回は厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金(インターバルコース)」をご紹介します!
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働き方改革推進支援助成金(インターバルコース)

実施機関

厚生労働省

対象事業主

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

車両購入費用を対象にできる事業主

長時間労働恒常化要件を満たす企業
※災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって 36 協定における特別延長時間が1か月 60 時間を超えている事業主

対象となる車両

乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車

支給対象となる取組

1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

休息時間数(※)に応じた支給額一覧

「新規導入」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満:100万円
11時間以上:120万円

「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満:50万円
11時間以上:60万円

※ 休息時間数は、事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

申請期間

2025年11月28日(金)まで

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