各自治体で、結婚に伴う新生活に係る費用を支援しています。

今回は岩手県一関市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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一関市結婚新生活支援補助金

実施機関

岩手県一関市

対象世帯

次にあげる要件にすべて該当する方が対象となります。
1.令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
2.申請時に夫婦の双方または一方が市内に住んでいること(住民票の住所が新たに購入または賃貸した住宅の住所地であること。)
3.夫婦の世帯所得が500万円未満であること。※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯所得から奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
4.婚姻日における年齢が夫婦の双方とも39歳以下であること。
5.夫婦の双方とも市税などの滞納がないこと。
6.自治体が実施する結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資するセミナー※を受講すること。
7.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

対象経費

令和7年4月1日~令和8年3月31日までに支払った費用に限ります。
・新居の購入費用
・新居の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・住宅リフォーム費用
・引越費用(引越業者又は運送業者への支払額の実費)

補助金額

下記(1)と(2)の合算額となります。
(1)上記2の対象経費を合算した額で、
・夫婦とも29歳以下の場合、上限60万円
・夫婦の一方又は双方が30歳以上39歳以下の場合、上限30万円

(2)夫婦とも29歳以下の場合は、以下の額が加算となります。
・10万円 ※岩手県独自上乗せ補助

申請期限

令和8年3月31日まで

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