2024年、1人4万円の定額減税が行われました。減税しても足りない分については「定額減税補足給付金」が支給されましたが、それでもなお不足があった方に対して追加給付がなされる場合があります。

今回は京都府京丹後市の事例をご紹介します!
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定額減税不足額給付金

実施機関

京都府京丹後市

支給対象者

令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が京丹後市であって以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)

【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者

【不足額給付2】
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者
対象となる可能性がある方:青色事業専従者、事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超の者

給付額

(1)不足額給付1
不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位)

(2)不足額給付2
4万円(定額)

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