離婚して親権を獲得しても、元配偶者からの養育費の支払いがされない場合があります。

そこで自治体の中には、ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取れるための手続きに係る費用を補助している場合があります。

今回は栃木県鹿沼市の事例をご紹介します。

ひとり親家庭養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金(栃木県鹿沼市)

対象者

鹿沼市に在住する(本市に住民登録がある)ひとり親家庭の父又は母で、次の要件をすべて満たしている方が対象です。
〇養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の児童)を現に養育していること
〇養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書や和解調書、確定判決など)を有していること
〇令和6年1月1日以降に養育費の取り決め等にかかる費用を負担したこと
〇過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けていないこと
〇市税に滞納が無い方

補助対象経費

養育費の取り決めに関する費用分を対象とします。
〇公正証書:公証人手数料令に定める公証人に支払った手数料
〇調停申立:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費、連絡用郵便切手代
〇裁判:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費、連絡用郵便切手代

補助額

養育費の取り決めに要した費用(上限額4万3千円)

受付期間

公正証書等を作成した日(令和6年1月1日以降の日に限る)の翌日から1年以内