子どもがいる世帯に支給する給付金として「児童手当」の他に、「児童扶養手当」があります。
その「児童扶養手当」ですが、第3子以降の支給について、「月額最大6250円」から第2子と同じ「月額最大1万420円」に引き上げることがわかりました。所得制限も緩和するとのことです。
対象者が違う
児童手当:中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)の子どもの養育者
児童扶養手当:18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している母子・父子家庭等
支給対象者
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満まで)を養育している父または母、もしくは養育者(父母に代わって児童を養育している方)
対象児童
・父または母が婚姻(事実婚)を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
支給対象外
・受給資格者または児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
・父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻したとき)
支給月額
所得額、児童数等により、支給月額は異なります。
(一例)
児童1人のとき
全部支給:43,070円
一部支給:43,060円から10,160円(所得に応じて決定されます)
児童2人目の加算額
全部支給:10,170円
一部支給:10,160円から5,090円(所得に応じて決定されます)
児童3人目以降の加算額
全部支給:6,250円(1万420円に拡充予定)
一部支給:6,090円から3,050円(所得に応じて決定されます)