愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(愛知県)

(1)目的
愛知県では、特別高圧(※1)電力価格高騰による影響を受け、厳しい状況にある中小企業者に対する支援として、今年度新たに、「愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」を以下のとおり交付します。

この度、4~6月電力使用量(5~7月検針分)について、支援金の申請受付を2023年7月27日(木曜日)から開始しますので、お知らせします。

(2)対象者
対象事業者
県内で特別高圧電力を受電している中小企業者
県内で特別高圧電力を受電している工業団地及び商業施設等に入居している中小企業者
※みなし大企業は除きます。
※特別高圧電力に由来する電力を使用して、その電力料金を負担している者に限ります。

<みなし大企業>

以下のアからオのいずれかに該当する中小企業者
なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなします。また、海外企業についても上記の中小企業者に該当しない場合は大企業とみなします。
ア.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ.大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
エ.発行済株式の総数又は出資価格の総額をアからウに該当する中小企業者が所有している中小企業者
オ.アからウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

(3)支援内容
交付金額
交付金額 = 一月あたりの電力使用量 × 支援単価
4月の電力使用量(5月検針分)
5月の電力使用量(6月検針分)
6月の電力使用量(7月検針分)
3.5円/kWh

(4)申請時期
申請受付期間
2023年7月27日(木曜日)から9月14日(木曜日)まで

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物価高騰対策農業継続支援金(千葉県習志野市)

(1)目的
習志野市では、近年の農業用資材、燃料・光熱水費及び肥料等の物価高騰により影響を受けている農業者に対して、営農継続及び経営の安定化を図るため 、令和4年の農業販売金額に応じて最大40万円の支援金を交付します。

(2)対象者
対象者(次のすべてに該当する者)
・申請時に市内在住で令和4年の農業販売金額が50万円以上である者
・支援金の交付を受けた後1年以上、習志野市で農業経営を継続する意思を有する者

(3)支援内容
支援金額
最大40万円(1経営体につき1回限り)
令和4年の農業販売金額に定率6パーセントを乗じた額を給付する。(1万円未満切捨)

例1:農業販売金額3,300,000円×定率6%=198,000円≒190,000円
例2:農業販売金額7,200,000円×定率6%=432,000円≒400,000円

(4)申請時期
令和5年8月1日火曜日から令和5年11月30日木曜日まで

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農地・農業用施設小規模災害復旧支援金(富山県砺波市)

(1)目的
市制施行70周年を記念して、芸術文化・スポーツイベント等による地域活性化及び健康維持増進を図るため、市内各種団体等が開催する事業に対して、補助金を交付します。

(2)対象者
支援対象
令和5年7月12日の豪雨災害以降に被災した農地又は農業用施設のうち、国又は富山県の災害復旧事業に該当しないもの(工事費が40万円未満)

(3)支援内容
支援金額
(1)工事費が7万円以上15万円未満 :1箇所につき5万円
(2)工事費が15万円以上40万円未満:1箇所につき10万円

(4)申請時期
受付期間
令和5年8月2日(水)から令和5年10月6日(金)まで

※期限厳守でお願いいたします。

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医療機関等物価高騰対策支援金(静岡県)

(1)目的
新型コロナウイルス感染症の影響下で物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、医療機関等物価高騰対策支援金を交付します。

(2)対象者
申請単位
個人又は法人

同一法人が複数の施設を開設する場合、法人単位での申請も可能です。

(3)支援内容
交付額
・病院
病院 1病床当たり 20,000円
※特別な役割を担う病院は1床あたり、20,000円を加算する。

・診療所(医科・歯科)
有床診療所(3床以上) 1病床当たり 20,000円
有床診療所(1~2床) 1施設当たり 50,000円
無床診療所 1施設当たり 50,000円

・助産所
1施設当たり 50,000円

・薬局
1施設当たり 50,000円

・施術所
1施設当たり 15,000円

(4)申請時期
申請受付期間
令和5年8月7日(月曜日)~令和5年10月6日(金曜日)(消印有効)

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山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金(山形県)

(1)目的
山形県では、エネルギー価格の高騰が長期化している中、県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等と、県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等に対して、補助金を交付します。

(2)対象者
交付対象者
以下の要件を満たす中小企業等(みなし大企業を除く)

(1)県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業等
(2)県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、テナント等として特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等

(3)支援内容
補助金の額
次により算出された額の合計額(1事業者当たりの上限額5,000万円)

(1)令和5年1月分~8月分:電気使用量1kwh当たり3.5円を乗じた額
(2)令和5年9月分:電気使用量1kwh当たり1.8円を乗じた額

補助対象経費
交付対象者が特別高圧電力を利用し費用を負担した、令和5年1月分から9月分までの電気料金

補助対象外経費(施設)
下記に該当する場合は、補助金交付の対象外
(1)特別高圧電力が公共事業又は発電事業に使用されている場合
例)上下水道施設、発電施設(太陽光、風力、バイオマス等)
(2)特別高圧電力の電気料金に係る他の補助金、支援金、給付金等の対象となる場合
例)病院等の医療機関、高齢者施設

交付対象者登録
9月8日までに、交付対象者登録票(参考様式)を郵送、ファックス又は持参により提出してください。

(4)申請時期
提 出 期 限
電気料金の支払期限到達後、次の期日までに提出してください。
① 分割払1回目 : 7月分の電気料金の支払期限から 30 日又は令和5年9月
29 日のいずれか早い日
② 一括払及び分割払2回目 : 9月分の電気料金の支払期限から 30 日又は
令和5年 11 月 30 日のいずれか早い日

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宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金(宮城県)

(1)目的
燃料価格等の高騰で経営に大きな影響が出ている中でも、地域の足の確保のため必要な機能を維持した事業者に対し支援を行います。

(2)対象者
乗合バス事業者に係る交付事業者等
対象事業者
次の要件を全て満たす乗合バス事業者(公営乗合バス事業者を除く)
1.令和5年7月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
2.交付申請日以降も事業を継続する予定の者
3.県内に事業所を有する者
4.県内を発地又は着地とする系統(一般路線バス、高速バス)を定期運行している者
対象車両
令和5年7月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局に登録し、県内の営業所に所属している乗合バス車両(リース車両を含む。)
ただし、市町村等の委託又は補助による住民(代替)バスの運行の用に限り使用する車両を除く。
なお、令和5年7月1日から交付申請日までの間に登録変更が生じた次の車両も対象とする。
・減便等に伴い、一時抹消登録した後、再登録した車両又は再登録を予定している車両
・減車ではなく、老朽化等を理由として廃車し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

貸切バス事業者に係る交付事業者等
対象事業者
次の要件をすべて満たす貸切バス事業者
1.令和5年7月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
2.交付申請日以降も事業を継続する予定の者
3.県内に事業所を有する者
対象車両
令和5年7月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業用自動車として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)
なお、次の車両も対象とする。
・新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により休車している車両
・自動車検査の有効期間が満了しているが経営上の理由により、抹消登録せずに保有し、継続検査をした車両又は継続検査を予定している車両
・減便等に伴い、令和5年7月1日から交付申請日までの間に、一時抹消登録した後、再登録した車両又は再登録を予定している車両
・令和5年7月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃車し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

タクシー事業者に係る交付事業者等
対象事業者
次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く。)
1.令和5年7月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者(交付対象車両を継続して保有していた者)
2.交付申請日以降も事業を継続する予定の者
3.県内に営業所を有する者
対象車両
令和5年7月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)
ただし、市町村等の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除く。
なお、次の車両も対象とする。
・新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により臨時休車している車両
・自動車検査の有効期間が満了しているが経営上の理由により、抹消登録せずに保有している車両
・減車等に伴い、令和5年7月1日から交付申請日までの間に、一時抹消登録した後、再登録した車両又は再登録を予定している車両
・令和5年7月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

福祉タクシー事業者に係る交付事業者等
対象事業者
次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く。)
1.令和5年7月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者(交付対象車両を継続して保有していた者)
2.交付申請日以降も事業を継続する予定の者
3.県内に営業所を有する者
4.福祉輸送事業を行う者
次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定)
1.令和5年7月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者(交付対象車両を継続して保有していた者)
2.交付申請日以降も事業を継続する予定の者
3.県内に営業所を有する者
対象車両
令和5年7月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)
ただし、市町村等の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除く。
なお、次の車両も対象とする。
・新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により臨時休車している車両
・自動車検査の有効期間が満了しているが経営上の理由により、抹消登録せずに保有している車両
・減車等に伴い、令和5年7月1日から交付申請日までの間に、一時抹消登録した後、再登録した車両又は再登録を予定している車両
・令和5年7月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

自動車運転代行業者に係る交付業者等
対象事業者
1.宮城県公安委員会より自動車運転代行業の認定を受けている者
2.令和5年7月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施した者(随伴用自動車を継続して保有していた者)
3.交付申請日以降も事業を継続する予定の者
対象車両
・令和5年7月1日時点から交付申請日まで継続して保有している随伴用自動車
・令和5年7月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

(3)支援内容
乗合バス事業者に係る交付事業者等
交付金額:車両1台につき10万円
貸切バス事業者に係る交付事業者等
交付金額:車両(大型車・中型車・小型車)1台につき3万円
タクシー事業者に係る交付事業者等
交付金額:車両1台につき2万円(交付対象車両のうち、交付要綱別表第4の2交付額について、交付申請をした車両を除く。)
福祉タクシー事業者に係る交付事業者等
交付金額:車両1台につき1万円(交付対象車両のうち、交付要綱別表第3の2交付額について、交付申請をした車両を除く。)
自動車運転代行業者に係る交付業者等
交付金額:随伴用自動車1台につき1万円

(4)申請時期
令和5年8月1日(火曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで【当日消印有効】

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下野市中小企業者等原油価格・物価高騰対策支援金(栃木県下野市)

(1)目的
原油価格及び物価高騰が長期化する中で、影響を受けている市内の中小企業者等の皆様の経営継続と雇用の維持を図ることを目的として、支援金を交付します。

(2)対象者
交付条件
次の(1)~(7)のすべてに該当することが条件です。
(1)中小企業者(法人、個人事業主、フリーランス等)または中小企業者と同規模の特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人であること
(2)次の(ア)~(ウ)のいずれかに当てはまる事業者であること
(ア)下野市内に本社を有する法人
(イ)下野市内に事業所を有する個人事業主(市内外問わず事業所を持たない場合は、市内に住所があること)
(ウ)下野市内に主たる事業所を置き、市内で活動を行う特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人及び医療法人
(3)令和4年分の事業収入が100万円以上あること(農業、不動産業、太陽光発電等による収入を除く)
ただし、令和4年以降の新規事業者の場合は、年間の事業収入が100万円以上見込めること
(4)令和5年8月1日の時点で事業を行っており、今後も継続する予定であること
(5)事業に必要な許可等を全て有していること
(6)市税、公共料金共に完納していること
(7)次の(ア)~(エ)のいずれにも該当しないこと
(ア)性風俗関連特殊営業を行う者
(イ)下野市暴力団排除条例に規定する暴力団等に関係する者
(ウ)公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、各種協同組合など
(エ)その他、本支援金の目的・趣旨に照らして本市が適当でないと判断する者

(3)支援内容
交付額
・法人 … 10万円
・個人事業主 … 5万円

※令和4年度に申請した方も対象。
申請は法人・個人事業主ともに1事業者1回限り。

(4)申請時期
受付期間
令和5年8月1日(火曜日)~令和5年11月30日(木曜日)【当日消印有効】

詳細はこちら

埼玉県特別高圧受電事業者等支援金(埼玉県)

(1)目的
特別高圧電力価格の高騰に鑑み、その影響を緩和するため、緊急的措置として県内で特別高圧電力を使用している中小企業等に対して、令和5年4月から9月までの6か月分の支援を行います。

(2)対象者
交付対象
県内の事業所で特別高圧電力を使用している中小企業者等

(3)支援内容
交付額
(1)特別高圧電力を受電・使用している場合は使用量に応じて交付
※特別高圧電力を一括受電している工業団地に入居している中小企業者等については、事業協同組合を通じて交付します。
(2)特別高圧電力を受電・使用している商業施設等に入居している場合は床面積に応じて交付
※1 床面積は、施設所有者などと締結した賃貸借契約等に記載された賃借面積とします。
※2 4月1日~9月30日の間に入退居があった場合は期間に応じて算定します。

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

(4)申請時期
申請期間
令和5年7月31日(月曜日)~令和5年12月15日(金曜日)

詳細はこちら

国分寺市理美容事業者電気・ガス価格高騰支援金(東京都国分寺市)

(1)目的
ロシアによるウクライナ侵攻等を起因とする燃料の価格高騰の影響を受け、電気・ガスの価格高騰に伴い、厳しい経営を強いられる市内中小事業者の理美容事業者を支援し、経営の安定化を図ることを目的として、電気・ガス価格高騰支援金を交付します。

(2)対象者
対象者
<事業者条件>
次のいずれかに該当する者
(ア)理容所の開設者であって、理容所において理容業を営む者
(イ)美容所の開設者であって、美容所において美容業を営む者

申請時点の事業者の状況が以下の表の範囲内であること
(注釈)「資本金又は出資金額」と「従業員数」はどちらかが該当すれば対象となります。

業種    資本金又は出資金額  従業員数(パート、アルバイト等含む)
理容・美容    5,000万円以下      100人以下

・申請日時点で市内に事業所を有していること(本店所在地・本人住所が市外でも可)
・申請日時点で継続して営業する意思を有していること

<その他の条件>
・代表者、役員又は従業員等が、国分寺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと

(3)支援内容
対象経費及び支援額
支援対象経費:電気・ガスに係る費用

定額給付:1事業所当たり11万円
加算給付:事業所に設置している理容椅子又は美容椅子の台数につき、下表のとおり加算

設置台数 4台   5台  6台   7台  8台以上
加算額  1.5万円 3万円 4.5万円 6万円 7.5万円

(注釈)理容椅子又は美容椅子の台数には、洗髪器(シャンプー台)の台数を加算できます。

(4)申請時期
令和5年8月1日~令和5年9月30日(土日祝日は除く)(注釈)郵送の場合は当日消印有効

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