9/15(木)、農林水産省の「外食産業向け業態転換等補助金」の公募が開始しました!
新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、業態転換の取組をした際の費用を幅広く支援します。
まさに「飲食店向け事業再構築補助金」です。
以下主な要件となります。
対象となる業態転換
(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
例)
感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する など
(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
例)
イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する など
補助額
補助率: 1/2以内
上限:1,000万円
下限:100万円
申請期間
2022年9月15日(木)~10月3日(月)
事業者の要件
※今回の応募は1団体以上の共同事業者との申請が必要となります。
(1)業態転換等事業実施者
・飲食店事業者であること
・新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
・以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア:資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ:資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
・同じ応募内容で他の補助金に応募していないこと
(2) 共同事業者
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者
補助対象経費
●建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費 など
●機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 など
●技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 など
●専門家派遣費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 など
●運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 など
●外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費 など
●広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 など
●研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 など
●その他の経費
本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
●委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など
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