新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、政府では緊急経済対策の一環として住民税非課税世帯等に対する給付を行うことを発表しています。
そんな中、一部の自治体では実際に住民税非課税世帯へ1世帯当たり10万円の給付を行う臨時特別給付金の申請に伴う確認書の送付が行われています。
今回は東京都立川市の事例をご紹介いたします。
1.給付対象者
■住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で立川市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。生活保護受給者も含みます。
(一人暮らしの学生等、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。)
■家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
2.申請方法
■住民税非課税世帯
対象となる世帯に確認書が届きます。
確認書には立川市市民生活支援給付金(1万円支給)の際にご登録の口座を記載しますので、口座番号等に変更がないかご確認いただき、必要事項をご記入のうえ同封の返信用封筒にて発行日から3か月以内に福祉総務課給付金担当まで確認書を送り返してください。
■家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。令和3年1月以降令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当になる方が対象です(新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です)。
該当する月の収入がわかる書類(給与明細等)をご用意ください。
3.給付額
1世帯当たり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り)
4.給付時期
不備のない確認書もしくは家計急変世帯の申請書類を受領してからおおよそ2~3週間後
5.まとめ
対象になる可能性がある方はご自身の自治体では行っているのか調べてみてはいかがでしょうか。
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