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国土交通省にて、サービス付き高齢者向け住宅の整備を支援する補助金が公募開始します!

住宅の改修費用等に対して最大195万円/戸を支給します。

以下主な要件となります。

申請要件

○ 高齢者住まい法に基づくサ高住として10年以上登録すること

○ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められていること

○ 入居者からの家賃等の徴収方法が前払いによるものに限定されていないこと

○ 市町村のまちづくり方針と整合していること

○ 運営情報の提供を行うこと

○ 入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること

○ 新築のサ高住の立地が、土砂災害特別警戒区域に該当しないこと

○ 新築及び改修のサ高住では、地方公共団体からサ高住に対して応急仮設住

○ 家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額(11.2~24.0万円/月)とすること。

補助額

キャプチャ

※1 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外。改修は、共用部分及びバリアフリー化に係る工事、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の改良に係る工事(高齢者住まい法上必要となる住宅設備の設置等)に限る。

※2 限度額195万円/戸の適用と、調査設計計画費の補助対象への追加は、①階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置する、②戸建住宅や事務所等を活用し、用途変更に伴い建築基準法等の法令適合のための工事が新たに必要となる、のいずれかの改修の場合のみ。その他の改修の場合は、新築と同じ限度額と補助対象が適用。

※3 住棟の全住戸数の2割を超える住戸の限度額は120万円/戸。ただし、入居世帯を夫婦等に限定する場合、上限に関わらず当該住戸の補助限度額は135万円/戸。

サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制

令和5年3月31日までに取得等した場合に適用します。

(1)固定資産税
税額について2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を5年間軽減

(2)不動産取得税
(家屋)課税標準から1,200万円控除/戸

(土地)家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価格等を減額

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