事業承継、M&Aが対象となる可能性が高い助成金・補助金をご紹介します!
第2回事業承継支援助成金(東京都)
(1)目的
事業承継、経営改善を実施する過程において活用する外部専門家等に委託して行う取組に対し、その経費の一部を助成することにより、都内中小企業の持続的な成長・発展に向けた新たな事業展開に寄与し、もって円滑な事業承継、経営改善につなげていくことを目的とする事業です。
(2)支援内容
助成対象事業・申請要件
【Aタイプ(後継者未定)】
第三者への事業譲渡(M&A等)に向けた取組
【Bタイプ(後継者決定)】
後継者への事業承継(譲渡)に向けた取組
【Cタイプ(企業継続支援)】
令和2年度の企業継続支援を受けて実施する、事業承継・経営・改善などの取組
申請要件【基準日:令和3年10月1日】
令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)に公社が実施する企業継続支援を受けている。
【Dタイプ(譲受支援)】
取引先の事業又は株式の譲受に向けた取組
申請要件【基準日:令和3年10月1日】
令和3年10月8日から令和3年12月10日までの期間に、公社が行う「事業承継・再生支援事業」による現地診断(訪問による承継に関するヒアリング)を実施できる。
助成限度額:200万円(申請下限額20万円)
助成率:2/3以内
助成対象経費:事業承継、経営改善に係る委託費
(3)申請時期
令和3年10月8日(金)から令和3年12月7日(火)17:00まで
次世代へのバトンタッチ支援事業(事業承継支援事業)(東京都荒川区)
(1)目的
「事業承継」をきっかけとした生産性向上のための設備投資や女性が働きやすい職場環境の整備などに要する経費の一部を補助します。
(2)支援内容
補助対象者
特例承継計画の確認を受け、かつ、計画に沿った設備等を導入する中小企業(サービス業等は除く)
〔生産性向上設備投資〕
生産活動等に必要であり、計画期間で年平均1パーセント以上の労働生産性の向上につながる設備の設置
〔女性活躍環境整備〕
女性が働きやすい職場環境を整備するために必要な設備の設置
〔ICT導入〕
販路拡大につなげるために必要なシステムの構築や会計・人事・総務システム等の導入
補助率、上限額
3分の1、300万円(ICT導入は、60万円)
(3)申請時期
予算がなくなり次第終了
事業承継推進事業(沖縄県)
(1)目的
後継者不在の状況の改善を図るため、事業承継に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者及び小規模企業者並びに個人事業者の事業の継続と雇用の維持、技術を継承し、事業の承継を推進することで、世代交代を通じた持続的な県経済の活性化を図るため、「令和 3 年度事業承継推進事業」(以下「本事業」という。)を実施します。本事業を実施するにあたり、本要領に定める要件を満たす事業者を募集します。
(2)支援内容
申請対象者
親族間承継又は第三者承継(M&A)に取組む県内に本社を有する中小企業者、小規模企業者、個人事業主
(※従業員承継は対象外)
(※第三者承継(M&A)の場合、申請対象者は売り手のみとなります。)
補助上限額、補助率、補助金の交付予定件数
① 補助上限 額:50 万円/件
② 補 助 率:2/3 以内
③ 交付予定件数:50 件
(3)申請時期
第4回 令和3年10月13日(水)~11月 8日(月)
第5回 令和3年11月 9日(火)~12月14日(火)
徳島県事業承継支援費補助金(徳島県)
(1)目的
本補助金は徳島県経済の持続的な発展を図ることを目的に,県内中小企業に蓄積された優れた技術やノウハウを次世代に引き継ぎ,安定的な雇用を確保するとともに有用な経営資源の散逸を防ぐため,県内中小企業の円滑な事業承継に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付します。
(2)支援内容
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・小規模企業者
・県内に事業所を置く法人又は個人事業主であること
・譲受側は引き続き県内で事業を営む者
補助率等
補助対象経費の・事業承継計画の策定委託料 2分の1以内(上限30万円)
補助金交付対象経費
・親族・従業員等への事業承継に係る経費
・課題分析の委託料
・事業承継計画の策定委託料
・譲渡契約書作成費用
・登記移転に係る書類作成費用
・M&Aの仲介委託等に係る経費
・初期診断委託料
・課題分析の委託料
・事業承継計画の策定委託料
・企業価値の算出委託料
・譲渡契約書作成費用
・登記移転に係る書類作成費用
・マッチングの登録手数料
・着手金
・廃業費用
(3)申請時期
令和3年9月1日(水曜日)から募集開始。(予算の上限に達し次第受付終了)
愛媛県事業承継計画作成支援事業(愛媛県)
(1)目的
県内中小企業者の事業承継計画の作成を支援し、円滑な事業承継を促進することにより、県内中小企業者の持続的な発展を図ることを目的として、「令和3年度事業承継計画作成支援事業」を実施します。
(2)支援内容
〇補助対象者
以下の支援機関の支援を受け、事業承継に取り組む県内に主たる事業所を有する中小企業者
(支援機関)
公益財団法人えひめ産業振興財団(愛媛県事業承継・引継ぎ支援センター)、各商工会、各商工会議所、株式会社伊予銀行、株式会社愛媛銀行、愛媛信用金庫、川之江信用金庫、東予信用金庫、宇和島信用金庫、日本政策金融公庫松山支店
本補助事業の「中小企業者」とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項で規定する中小企業者のことを指します。
〇補助対象事業
事業承継計画の作成
〇対象経費
補助事業の対象経費は、同事業を適切に実施し得るために必要な経費であって、補助期間内に発生し、支払いが完了する事業承継計画の作成に係る専門家への謝金・委託料とします。
※補助対象経費には、専門家への顧問料、官公庁等への手続き及び書類作成、個別具体的な案件に関する訴訟やトラブル対応に係る経費は含みません。
※対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額は含みません。
〇補助率及び補助限度額等
補助対象経費の1/2以内とし、1件あたり200千円を限度とします。
(3)申請時期
令和3年8月13日(金曜日)~11月30日(火曜日)
※期限内に必着。
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