日常生活上の突発的な事情等により、子供を誰かに預けなければならないケースは多々あるかと思います。
そこで多くの自治体では、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する制度を設けています。
自治体によって要件は異なりますが、今回は東京都荒川区のものをご紹介します!
対象者
日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする者
対象児童
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
利用時間帯
24時間365日
※土日祝日、年末年始も対象
対象経費
純然たる保育サービス提供対価(税込)のみ
※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、サービス提供(家事援助、送迎)等の料金は対象外
保育基準
児童1人に対しベビーシッター1人による保育であること
※補助対象児童とその兄弟姉妹を、保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合であり、かつ保護者が契約において同意しているときには、ベビーシッターが1人であっても対象
児童一人当たりの利用時間
年度内で144時間
※多胎児の場合は年度内で288時間)まで
※月ごとに分単位は切捨て
児童一人当たりの1時間当たりの金額
午前7時から午後10時までの利用分:2,500円まで
午後10時から午前7時までの利用分:3,500円まで
※他に助成を受けている場合はその額を差し引いたあとの料金
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