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子供の治療用眼鏡が保険適用の対象となるのはご存知でしょうか?

一定の手続きを行うと、購入費の一部が補助される場合があります。

詳細は以下記事をご参照ください!

対象者

健康保険に加入している9歳未満の被扶養者

対象の眼鏡

小児の弱視、斜視、先天白内障術後の治療用として用いる眼鏡・コンタクトレンズ

※一般的な視力補正用のメガネは対象外
※スペアの購入費は対象外

上限額

38,902円

補助率

10/10
※健康保険から7割、こども医療費助成金から3割
※自治体により、条件が異なる場合があります。

保険適用に必要な書類

・眼科医による証明書(原本)
・測定結果がわかる書類(作成指示書等)
・領収書(原本)
・療養費支給申請書類

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