国による持続化補助金などで支援対象となる小規模事業者。
小規模企業者と言葉は似ていますが、どのような違いがあるのでしょうか?
そこで今回は、小規模企業者・小規模事業者とは?について解説します!
小規模企業者とは?
小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定されている、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者等のことを指します。
※商業=卸売業・小売業
小規模事業者とは?
小規模事業者とは、商工会・商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定されている支援対象の小規模な商工業者や、所得税法施行令第195条に規定する青色申告を行う不動産所得の金額および事業所得の合計額が300万円以下の事業者等のことを指します。
小規模事業者の定義について
各法律や支援制度において小規模事業者の定義が異なることがありますので、それぞれの手続きにおいては窓口などで確認をしましょう。
ちなみに小規模事業者持続化補助金を例にとると、対象の小規模事業者は以下の条件となっています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)…常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業…常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他…常時使用する従業員の数20人以下
また、中小企業庁の施策の説明上では「小規模企業者」を「小規模事業者」と表記している場合もあります。
まとめ
小規模事業者の定義は、支援制度や法律などで異なる場合があります。
補助金の申請を検討する際は、補助対象者の要件をきちんと確認しましょう!
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