新型コロナによる経済的な影響が深刻となる中、固定費などの出費を抑えることが重要となってきています。
環境省では、省エネに資する低炭素機器をリースで導入した際の費用を補助するエコリース促進事業を公募しています。
以下主な要件となります。
1.補助率
リース料総額の1~5%
※東北三県(岩手県、宮城県及び福島県)における契約の場合は補助率10%
2.対象となるリース契約
・環境省が定める基準を満たす低炭素機器に係る契約であること。
・リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。
・解約可能であるオペレーティングリースを除くリース取引であること。
・リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること。
・日本国内に低炭素機器を設置する契約であること。
・中古品の低炭素機器をリースする契約でないこと。
・他に国による機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。
・1リース契約の補助金の対象となる低炭素機器部分のリース料の総額が、2億円以内、かつ65万円以上であること。
3.対象となる低炭素機器
・環境省が定める基準を満たす低炭素機器であること
・家庭(個人)の対象機器は「太陽光発電設備」、「風力発電装置」、「水力発電設備」、「太陽熱利用装置」、「地中熱利用装置」、及び「燃料電池設備」に限定。
・令和3年3月15日までに借受証が発行される低炭素機器であること。
4.募集期間
受付開始日~令和3年2月26日
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