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2018年6月住宅宿泊事業法が施行され、観光客などを住宅の全部または一部に宿泊させる民泊が一般人でも行えるようになりました。

外国人観光客の急増による宿泊施設の不足が問題視される中、解決策として民泊の活用が注目されてきています。

自治体でも民泊のポテンシャルに注目して、民泊の整備を促しているところが多数あります。

たとえば千葉県千葉市では、観光客増加による地域経済活性化を目的として、市内の特区民泊施設における受入環境整備に対して、補助金を支給しています。

以下主な要件となります。

※特区民泊とは?
国家戦略特別区域内で、旅行客などに施設を3日以上利用させ、且つ滞在に必要な役務を提供する事業

1.補助の対象者

(1) 市内の特区民泊施設における特定認定を受けた事業者
(2) 市内の特区民泊施設における特定認定を受けようとする事業者

2.補助対象経費

(1) 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応
(2) パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
(3) 居室内のWi-Fi整備
(4) 消防設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯スプリンクラー設備の整備等)
(5) 非常用の照明装置の設置
(6) 衛生設備の整備(塩素滅菌器の整備)
(7) 千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱第3条における補助対象地域で、要綱第4条における補助対象者に該当しない合併処理浄化槽の設置
(8) 空調設備
(9) 都市計画法等の設計図書作成経費
(10) 特区民泊宿泊に供する備品(取得価格2万円以上)
(11) 特区民泊施設滞在者が利用するための自転車
(12) その他、市長が受入対応の強化のために必要と認める事業

3.補助額

補助率:1/2
補助上限額:75万円

4.申請期間

2019年10月25日(金)まで

5.まとめ

住居を宿泊施設として利用するという取組みやすさから、今後より多くの民泊ビジネスが生まれることが考えられます。そして、民泊関連の助成金・補助金もより多くの自治体で公募されていくことでしょう。

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