今回は全国各地のユニークな助成金・補助金のご紹介です!
今回のテーマ
豪雨被害に遭った観光地を支援します!
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1.豪雨被害から立ち直ろう!
平成 30 年7月、史上稀に見る超大型の豪雨により、
西日本を中心に犠牲者がたくさん出て、多大な被害を受けました。
被害を受けた観光地では、建物等の修繕はもちろん、
「あの地域は危険だから行きたくない!」と言う風評を払しょくする必要もあり、
それには多大な費用がかかってしまいます。
そこで、観光庁では、
そうした豪雨による風評被害等の影響を排除し、
観光地が元通りに復興できるようにする為、
豪雨被害を受けた地域の観光を支援する事業の実施に要する経費に対し、
補助金を交付しています。
主な要件は以下となります。
2.周遊旅行促進事業
災害救助法適用府県のうち二府県以上の府県において、
二泊以上連続して宿泊した旅行者に対し、
宿泊施設が宿泊料金を割り引いた場合に、
各府県が宿泊施設に対しその一定程度(※)を補助します。
※岡山県、広島県、愛媛県では一人一泊あたり最大6,000円、それ以外の府県については一人一泊あたり最大4,000円
3.ボランティア活動促進事業
災害救助法適用府県において、
二泊以上連続して宿泊しボランティア活動に参加した者に対し、
宿泊施設が宿泊料金を割り引いた場合に、
各府県が宿泊施設に対しその一定程度(※)を補助します。
※岡山県、広島県、愛媛県では一人一泊あたり最大6,000円、それ以外の府県については一人一泊あたり最大4,000円
4.代替的交通手段の活用による旅行促進事業
公共交通事業者等が、平成30年7月豪雨による被害を受けた地域に発着する
代替的交通手段を用意し、かつ正規料金等と比較して低廉な料金を設定した場合に、
当該正規料金等との差額(最大40%)を補助します。
5.募集期間
随時
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