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今回のテーマ
申請した助成金が却下になる残業代の支給方法とは?

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残業代の未払いがあると、申請した助成金は原則として不支給となります。やはりというか、まだまだ多いですね。

その残業代の未払いにはいくつもの例がありますが、社会保険労務士のK先生が最近遭遇した事例をお話しします。

ある企業様から「キャリアアップ助成金(正社員転換コース)」の支給申請のため、正社員転換日を境に前後6か月、合計1年分のタイムカードと賃金台帳を預かりました。
その1年間はおおよそ次のような状況です。

【タイムカード】
始業時間1時間前の打刻はザラにあり、定時後は残業と思われる時間が1か月平均で10~20時間程度

【賃金台帳】
基本給:30万円
その他手当:残業のあったと思われる月のみ2万円~4万円で支給
通勤手当:実費

まず、タイムカードですが、「始業前」については、単に早く会社に着いてしまうだけで、始業時間まではくつろいで自由に過ごしているとのことでした。よって、残業には該当せずです。
「定時後」ですが、残業が明らかにありそうなので聞いてみると、タイムカードはダラダラした後に打刻しているため、正確ではないが、それでもある程度の残業はあるとのことでした。
そこで、当該のタイムカードに、実際の残業時間を書き込んでもらいました。そうすると、1年間合計で15万円近くの残業代が不足していました。
K先生がそれをその企業様に伝えると、びっくりされていました。

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その企業様としては、残業代は払っている認識だったのです。
もしかして、K先生は、その残業代は「その他手当」にある「月によって支給されている2~4万円」に当たるのではと思い、企業様に聞いてみると、「そうですよ!」とのことでした。正直適当だったのです。

正しいルールをご存じの方は、これが間違えであることはおわかりでしょう。みなし残業代とか名称の問題ではなく、残業した時間分に応じて支給されなければいけません。
仮にそのみなし残業代が10時間分で、その月に15時間の残業をした場合は、さらに5時間分を支給しなければいけません。この解釈が無かったのです。

その後K先生が丁寧に説明をし、未払い分を精算してから支給申請をするか、今回は申請を諦めるか、二者択一で「今回は諦める」となりました。
その後、未払い残業代がどうなったかは気になりますが、その企業様との契約の関係上、それ以上の深入りはできませんでした。

皆さんも、助成金を目指す際は、一度専門家に診断をしてもらうと良いかと思います。

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